カテゴリー: 制度解説

  • ストレスチェック実施義務とは?対象企業と担当者が注意すべき点

    ストレスチェック実施義務とは?対象企業と担当者が注意すべき点

    「毎年やらなければいけないのは分かっているが、何をどこまでやればよいのか分からない」——ストレスチェックについて、総務・人事担当の方からよくいただくご相談です。今回は実施義務の内容と、担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

    ■ストレスチェック制度とは

    労働者のストレスの状態を調べる検査を、事業者が年に1回実施することを義務付けた制度です。労働者自身にストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげることを目的としています。

    ■対象となる事業場・労働者

    ・常時50人以上の労働者を使用する事業場が実施義務の対象です(50人未満の事業場は当面の間努力義務)
    ・対象となる労働者は、期間の定めのない労働契約者(もしくは1年以上の契約者)で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の方です
    ・パート・アルバイトであっても、上記の条件を満たせば対象に含まれます

    ■実施しないとどうなるか

    ストレスチェックそのものを実施しなかった場合の罰則規定はありませんが、労働基準監督署への「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出義務があり、これを怠ると50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。実施していないことが発覚すれば是正指導の対象にもなります。

    ■担当者が注意すべき点

    ・結果は本人の同意なく事業者に開示できません(人事評価等への流用は法律で禁止されています)
    ・高ストレスと判定され、面接指導を希望した労働者に対しては、医師による面接指導を行う必要があります
    ・集団分析(部署単位の傾向把握)は努力義務ですが、職場環境改善に有効なため実施をおすすめします
    ・実施後は毎年の報告書提出を忘れずに行う必要があります

    ■まとめ

    ストレスチェックは「実施すればよい」だけでなく、結果の取り扱いや面接指導まで含めて正しく運用することが求められます。当事務所では、実施計画の立案から高ストレス者への面接指導まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。

  • 産業医の選任義務とは?50人以上の事業場が知っておくべきポイント

    産業医の選任義務とは?50人以上の事業場が知っておくべきポイント

    「うちの会社は産業医が必要なのだろうか」「何人からが対象なのか分からない」——総務・人事担当の方からよくいただくご質問です。今回は、産業医の選任義務について分かりやすく解説します。

    ■産業医の選任義務とは

    労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、産業医を選任することが義務付けられています。ここでいう「労働者」には、パート・アルバイトも含まれ、正社員だけの人数ではない点に注意が必要です。

    ■対象となる事業場の条件

    ・常時使用する労働者数が50人以上の事業場であること
    ・事業場単位でカウントすること(本社と支店が別事業場であれば、それぞれで判定します)
    ・労働者数が1,000人を超える場合や、有害業務がある場合は専属の産業医が必要になるなど、規模によって求められる体制も変わります

    ■選任しないとどうなるか

    選任義務があるにもかかわらず産業医を選任していない場合、労働基準監督署からの是正勧告の対象となるほか、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、従業員の健康管理体制が整っていないとみなされ、労務トラブルや採用面でのマイナス評価につながることもあります。

    ■産業医を選ぶ際のポイント

    ・職場の実情を理解し、実際に職場巡視や面談に対応してくれるか
    ・ストレスチェックや健康診断後のフォローまで一貫して相談できるか
    ・契約内容(訪問頻度・費用・対応範囲)が明確であるか

    産業医は「選任すればよい」というものではなく、実際に機能する体制を作ることが重要です。

    ■まとめ

    50人以上の事業場では産業医の選任が法律上の義務です。人数のカウント方法や罰則を正しく理解し、早めに準備を進めましょう。当事務所では、選任のご相談から実際の運用まで、事業場の状況に合わせてサポートしております。お気軽にご相談ください。