津山産業医事務所株式会社

産業医の選任義務とは?50人以上の事業場が知っておくべきポイント

「うちの会社は産業医が必要なのだろうか」「何人からが対象なのか分からない」——総務・人事担当の方からよくいただくご質問です。今回は、産業医の選任義務について分かりやすく解説します。

■産業医の選任義務とは

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、産業医を選任することが義務付けられています。ここでいう「労働者」には、パート・アルバイトも含まれ、正社員だけの人数ではない点に注意が必要です。

■対象となる事業場の条件

・常時使用する労働者数が50人以上の事業場であること
・事業場単位でカウントすること(本社と支店が別事業場であれば、それぞれで判定します)
・労働者数が1,000人を超える場合や、有害業務がある場合は専属の産業医が必要になるなど、規模によって求められる体制も変わります

■選任しないとどうなるか

選任義務があるにもかかわらず産業医を選任していない場合、労働基準監督署からの是正勧告の対象となるほか、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、従業員の健康管理体制が整っていないとみなされ、労務トラブルや採用面でのマイナス評価につながることもあります。

■産業医を選ぶ際のポイント

・職場の実情を理解し、実際に職場巡視や面談に対応してくれるか
・ストレスチェックや健康診断後のフォローまで一貫して相談できるか
・契約内容(訪問頻度・費用・対応範囲)が明確であるか

産業医は「選任すればよい」というものではなく、実際に機能する体制を作ることが重要です。

■まとめ

50人以上の事業場では産業医の選任が法律上の義務です。人数のカウント方法や罰則を正しく理解し、早めに準備を進めましょう。当事務所では、選任のご相談から実際の運用まで、事業場の状況に合わせてサポートしております。お気軽にご相談ください。

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