津山産業医事務所株式会社

ストレスチェック実施義務とは?対象企業と担当者が注意すべき点

「毎年やらなければいけないのは分かっているが、何をどこまでやればよいのか分からない」——ストレスチェックについて、総務・人事担当の方からよくいただくご相談です。今回は実施義務の内容と、担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

■ストレスチェック制度とは

労働者のストレスの状態を調べる検査を、事業者が年に1回実施することを義務付けた制度です。労働者自身にストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげることを目的としています。

■対象となる事業場・労働者

・常時50人以上の労働者を使用する事業場が実施義務の対象です(50人未満の事業場は当面の間努力義務)
・対象となる労働者は、期間の定めのない労働契約者(もしくは1年以上の契約者)で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の方です
・パート・アルバイトであっても、上記の条件を満たせば対象に含まれます

■実施しないとどうなるか

ストレスチェックそのものを実施しなかった場合の罰則規定はありませんが、労働基準監督署への「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出義務があり、これを怠ると50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。実施していないことが発覚すれば是正指導の対象にもなります。

■担当者が注意すべき点

・結果は本人の同意なく事業者に開示できません(人事評価等への流用は法律で禁止されています)
・高ストレスと判定され、面接指導を希望した労働者に対しては、医師による面接指導を行う必要があります
・集団分析(部署単位の傾向把握)は努力義務ですが、職場環境改善に有効なため実施をおすすめします
・実施後は毎年の報告書提出を忘れずに行う必要があります

■まとめ

ストレスチェックは「実施すればよい」だけでなく、結果の取り扱いや面接指導まで含めて正しく運用することが求められます。当事務所では、実施計画の立案から高ストレス者への面接指導まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。

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