2026年10月1日から、顧客や取引先などからの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)から社員を守るための措置が、すべての会社の義務になりました。お店や窓口のある会社だけでなく、会社どうしで取引をする会社も対象です。このコラムでは、国の指針とマニュアルにそって、カスハラとは何か、会社がしなければならない10の措置、現場で決めておく対処のしかたを、中小企業向けにまとめます。
この記事でわかること
- カスハラがどれくらい起きているか
- 2026年10月から何が変わったのか(会社に義務づけられているハラスメントの一覧つき)
- カスハラとは何か(3つの要素)と、正当なクレームとのちがい
- 会社がしなければならない10の措置
- 現場で決めておく対処のしかたと、起きたあとの進め方
01カスハラは、どれくらい起きているか
国の調査では、カスハラについて次のような結果が出ています。
10.8%過去3年間に、勤め先で顧客などからの著しい迷惑行為を受けた働く人
27.9%過去3年間に、顧客などからの著しい迷惑行為の相談があった企業
127件心の病気の労災認定で、きっかけが「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」だった件数(2025年度)
左と中央は国の「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和5年度。働く人8,000人と企業7,780社の回答)、右は国の「過労死等の労災補償状況」(2025年度)です。
同じ調査で、受けた割合は接客の回数が多い人ほど高く、業種では「生活関連サービス業、娯楽業」(16.6%)、「卸売業、小売業」(16.0%)、「宿泊業、飲食サービス業」(16.0%)の順でした。受けた内容は、「継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動」(57.3%)と「威圧的な言動」(50.2%)が多くなっています。
社員の心と仕事に影響します
受けたことによる影響は、「怒りや不満、不安などを感じた」(63.8%)、「仕事に対する意欲が減退した」(46.1%)が多くあげられています。国の指針も、カスハラが、意欲の低下による職場環境の悪化、生産性の低下、健康状態の悪化、休職や退職、それにともなう経営的な損失につながりうるとしています。
022026年10月から、何が変わったのか
これまで、顧客などからの著しい迷惑行為への対策は、パワハラの指針の中で「望ましい取組」とされていました。法律(労働施策総合推進法)の改正で、2026年10月1日から、事業主が「しなければならない」措置になりました(第33条)。具体的な中身は、2026年2月に出された国の指針(カスタマーハラスメント防止指針)に書かれています。
これまで
パワハラの指針の中の
望ましい取組
2026年10月1日から
法律と専用の指針で
会社の義務
守らないと
国(都道府県労働局)は、会社に助言・指導・勧告をすることができ、勧告に従わないときは、その旨を公表できます(第42条)。国から報告を求められて、報告をしなかったり、うその報告をしたりすると、20万円以下の過料の対象です(第45条・第51条)。
会社に防止措置が義務づけられているハラスメント
2026年10月からは、次の5つについて、会社が防止の措置をとらなければなりません。
| ハラスメント | 法律 | 主に誰からの言動か |
|---|---|---|
| パワハラ | 労働施策総合推進法 第31条 | 上司・同僚など、優越的な関係を背景にした言動 |
| セクハラ | 男女雇用機会均等法 第11条 | 社長・上司・同僚のほか、取引先の社員や顧客なども |
| 妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント | 男女雇用機会均等法 第15条、育児・介護休業法 第25条 | 上司・同僚 |
| カスハラ2026年10月から | 労働施策総合推進法 第33条 | 顧客・取引先・施設の利用者など |
| 求職者等へのセクハラ2026年10月から | 男女雇用機会均等法 第13条 | 自社の社員から、就職活動中の学生やインターンシップの参加者などへ |
条の番号は、2026年10月の改正後のものです。
詳しくはパワハラ防止措置とは? 会社がしなければならないことと、相談を受けたときの対応『セクハラ・マタハラ防止措置とは? 会社の義務と、あたる例・あたらない例、相談を受けたときの対応』『就活セクハラの防止が会社の義務に:面接・インターン・OB訪問で決めておくルールと相談窓口』労働安全衛生法の改正はいつから? 2026年・2027年・2028年に変わることと、会社の準備を年表で確かめる
03カスハラとは:3つの要素をすべて満たすもの
国の指針では、職場のカスハラを、次の3つの要素をすべて満たすものとしています。
顧客などの言動
業務の性質などに照らして、社会の常識で許される範囲を超えたもの
働く人の就業環境が害されるもの
3つの要素の意味
- ①顧客など
- 商品やサービスを利用する人だけでなく、これから利用するかもしれない人、問い合わせをする人、取引先の担当者、契約の交渉の相手、施設の利用者とその家族、施設の近所の人なども含みます。
- ②許される範囲を超える
- 言動の内容が契約の内容からみて相当でないもの、または、手段や態様が相当でないものです。目的、経緯や状況、業種・業態、頻度や継続性、働く人の状況などを総合的に考えて判断します。内容と手段のどちらか一方だけが許される範囲を超える場合でも、あたることがあります。
- ③就業環境が害される
- 体や心に苦痛を与えられて職場が不快なものになり、能力の発揮に大きな悪影響が出るなど、働くうえで見過ごせない支障が生じることです。「平均的な労働者の感じ方」を基準にします。強い苦痛を与える言動なら、1回でもあたることがあります。
正当なクレームは、カスハラではありません
顧客などからの苦情のすべてがカスハラにあたるわけではありません。社会の常識の範囲で行われたものは、いわば「正当な申入れ」です。また、障害のある人が、不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁を取り除くよう求めること自体は、カスハラにあたりません。会社や社員の側の不適切な対応が、言動のきっかけになっている場合もあることにも注意します。
場所と手段
電話やSNSなど、インターネット上の言動も含みます。店舗の中だけでなく、取引先の事務所、打ち合わせをする飲食店、顧客の自宅など、社員が仕事をする場所はすべて「職場」です。守る対象は、正社員だけでなく、パートや契約社員を含むすべての社員です。派遣社員については、派遣先の会社も措置をとります。
04カスハラにあたる言動の例
指針では、社会の常識で許される範囲を超える言動の典型的な例を、「言動の内容」と「手段や態様」に分けて示しています。
言動の内容が、許される範囲を超えるもの
| 型 | 例 |
|---|---|
| 理由がない、商品やサービスとまったく関係のない要求 | 性的な要求や、社員のプライバシーに関わる要求をする。 |
| 契約などで想定しているサービスを、著しく超える要求 | 契約の内容を著しく超えたサービスを求める。 |
| 対応がとても難しい、または対応できない要求 | 契約金額の著しい減額を求める。 |
| 不当な損害賠償の要求 | 商品やサービスの内容と関係のない、不当な損害賠償を求める。 |
手段や態様が、許される範囲を超えるもの
| 型 | 例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃暴行・傷害など | 殴る、蹴る、叩く。物を投げつける。わざとぶつかる。つばを吐きかける。 |
| 精神的な攻撃脅迫・中傷・侮辱・暴言・土下座の強要など | 店の物を壊す、SNSに悪評を書くとほのめかして脅す。社員のプライバシーに関わる情報をSNSなどに載せる。人格を否定する言動をする。土下座をさせる。盗撮や無断での撮影をする。 |
| 威圧的な言動 | 大きな声で社員や周りを威圧する。反社会的な言動をする。 |
| 継続的・執拗な言動 | 同じ質問をしつこくくり返す。話のすり替え、揚げ足取り、しつこい責め立てをする。同じようなメールをくり返し送りつける。 |
| 拘束的な言動不退去・居座り・監禁 | 長時間居座る。長時間の電話で社員を拘束する。 |
国の指針の例をもとに、言葉をやさしくしました。例はこれだけに限られず、個別の事情によって判断が変わることもあります。
あたるか迷うものも、相談に応じます
指針では、カスハラが実際に起きている場合だけでなく、起きるおそれがある場合や、カスハラにあたるか微妙な場合でも、広く相談に応じて適切に対応することとしています。
05会社がしなければならない10の措置
指針では、次の10の措置をすべてしなければならないとしています。パワハラなどの措置と共通するものが多く、とくにカスハラならではなのは、あらかじめ決めた対処のしかたを知らせること(②)と、特に悪質なものへの備え(⑧)です。
方針を決めて知らせる
- ①カスハラには毅然とした態度で対応し、社員を守るという方針をはっきりさせ、管理職を含む全員に知らせる
- ②カスハラの内容と、あらかじめ決めた対処のしかたを、管理職を含む全員に知らせるカスハラならでは
相談の体制をつくる
- ③相談窓口を決めて、社員に知らせる
- ④窓口の担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする
起きたら、すぐに適切に対応する
- ⑤事実をすばやく正確に確かめる
- ⑥被害を受けた社員に配慮する措置をとる
- ⑦再発を防ぐ措置をとる
悪質なものに備える
- ⑧特に悪質なカスハラへの対処の方針を決めて全員に知らせ、その対処ができる体制をつくるカスハラならでは
あわせてすること
- ⑨相談した人などのプライバシーを守る措置をとり、そのことを社員に知らせる
- ⑩相談したことなどを理由に、不利益な扱いをしないと定め、社員に知らせる
国の指針とリーフレットの「講ずべき措置」を、言葉をやさしくまとめました。
方針は、顧客にも示すと効果的です
指針では、毅然とした態度で対応し社員を守るという方針を、顧客などに知らせることも、被害の防止に効果的としています。国のマニュアルは、自社のホームページやポスターなどで外部に発信する方法を紹介しています。
あわせて気をつけること
対策を行うときは、消費者の権利や、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供義務に気をつけます。また、法律でサービスの提供が義務づけられている場合や、サービスが止まると顧客の命や心身の健康に重い影響が出る場合にも注意して対応します。
06現場の対処のしかたと、悪質なときの方針を決めておく
②の「あらかじめ決めた対処のしかた」は、カスハラが起きたその場で、社員と管理職が迷わず動けるようにするためのものです。指針は例として次のようなものをあげ、会社の実態に合わせて決めることとしています。その場で管理職がすぐに動く必要がある場面もあることをふまえて決めます。
「一定の時間」の例
国のカスハラ対策企業マニュアルでは、居座りや長い電話への対応の一例として、応じられないことを告げたあと、膠着した状態が30分程度続いたら、お引き取りを願う、電話を切る、という目安を紹介しています。時間はあくまで例で、業種や業態をふまえて会社ごとに決めます。身の危険を感じたら、決めた時間を待たずに警察などに連絡します。
最初の対応は「限られた範囲であやまる → 話を聴く → 共有する」
国のマニュアルは、もとは単なる苦情だったものが、最初の対応しだいでカスハラに発展することもあるとして、次の手順をすすめています。正当な申入れを、すぐにカスハラと決めつけることは避けます。
苦情への最初の対応(国のマニュアルから)
- 1 限られた範囲であやまる
- 「不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません」のように、対象をはっきりさせてあやまります。状況がわからないうちに、会社の非を認めるような言い方はしません。
- 2 話を聴いて把握する
- 途中でさえぎったり反論したりせず、ひと通り話を聴きます。不明な点を確かめ、冷静に、穏やかに対応します。
- 3 管理職や窓口に共有する
- 聴いた内容をできるだけ時系列で整理して、管理職や相談窓口に伝え、対応の方針について指示を受けます。
明らかなカスハラは、一人で抱えない
威圧的な言動など、明らかにカスハラと判断される行為を受けたときは、すぐに管理職などに相談して引き継ぎ、一人で対応しないようにします。悪質性が高そうなときは複数で対応し、録音・録画や対応の記録など、あとで確かめられる証拠を残します。
特に悪質なものへの方針(⑧)
同じ要求をくり返すなど特に悪質なものには、あらかじめ対処の方針を決めて知らせ、その対処ができるよう、関係する部署どうしで連携する体制をつくります。
指針があげる「特に悪質なもの」への対処の例
国の解釈では、方針を決めても、悪質なものに必ず出入り禁止などをしなければならないわけではなく、決めた方針と体制のもとで、その都度判断すればよいとされています。また、②の対処のしかたとまとめて、一つの文書にしてもかまいません。
小さな会社での決め方
小さな会社での決め方(国のマニュアルと解釈から)
- 相談窓口
- 社長など経営者が窓口になり、社員から報告を受けて指示する形でもかまいません。部署の上司を相談の担当者にすることもできます。
- ほかの窓口との関係
- パワハラなどの窓口と一緒にしてもかまいませんが、カスハラはその場ですぐ相談できることが大切なので、別にしてもかまいません。
- 一人で店に立つとき
- 社員が一人の店舗などでは、説明してもくり返すなら退店を求める・電話を切る、犯罪は警察に通報する、本社などに知らせて指示を受ける、といった、一人でもできる対処を決めておきます。
- 今の苦情対応を生かす
- カスハラへの対応を苦情対応と切り離して整える必要はなく、今の苦情対応の延長として整えると負担が少ないとされています。
07起きたあとの進め方と、チェックリスト
カスハラの相談があったら、次のように進めます(⑤〜⑦)。
- 1
事実を確かめる上司・相談窓口
相談した社員から、その人の心身の状態や受け止めにも配慮しながら話を聴きます。必要に応じて、周りの社員の話や、録音・録画も確かめます。行為者からは、必要で、かつできる場合に聴きます(顧客が立ち去って連絡がとれない場合にまで、聴く必要はありません)。
- 2
被害を受けた社員に配慮する上司・人事・産業医
管理職が代わって対応する、行為者から引き離す、担当を変える・複数で対応する、配置転換、管理職や産業保健スタッフによる心の不調への相談対応などを行います。犯罪にあたりうるものは警察に通報します。
- 3
再発を防ぐ会社
方針と対処のしかたを改めて知らせ、研修を行います。原因や背景になった商品・サービス・接客の問題や、コミュニケーションの不足がわかったら、それ自体を改善します。事案と対応の経緯を記録し、個人情報に気をつけて関係する部署で共有することも考えられます。カスハラの事実が確かめられなかったときも、同じように行います。
国の指針の例をもとにした流れです。
取引先の社員からのカスハラ
行為者が取引先の社員などの場合は、必要に応じて、その会社に事実確認や再発防止への協力を求めます。反対に、自社の社員がしたとして協力を求められたら、応じるよう努めます。協力を求められたことを理由に契約を切るなどの扱いは、望ましくないとされています。
被害を受けた社員の心のケアと、心の病気が労災と認められる場合については、次のコラムにまとめています。
詳しくは『カスハラを受けた社員の心のケアと労災:会社がその日からすること』
カスハラ対策のチェックリスト
- 1
カスハラには毅然と対応し社員を守る、という方針を決め、管理職を含む全員に知らせた社内報、掲示、研修など。顧客向けにも示すと効果的です。
- 2
カスハラの内容と、現場での対処のしかたを決め、全員に知らせたマニュアルや研修で。一人で対応する場面の対処も決めます。
- 3
相談窓口(担当者)を決め、社員に知らせた上司や社長が担当でもかまいません。
- 4
窓口の担当者のために、対応の流れと気をつけることをまとめた関係する部署と連携するしくみ、マニュアル、研修です。
- 5
事実の確認から再発防止まで、誰が何をするかを決めた事実が確かめられなかったときの再発防止も含めます。
- 6
特に悪質なものへの対処の方針を決め、その体制をつくった警察への通報、警告文、出入り禁止など。
- 7
プライバシーを守ることと、相談しても不利益に扱わないことを定め、知らせた就業規則や社内報などで。
- 8
運用の状況をつかみ、見直している社員の意見を聴きます。衛生委員会を使うことも考えられます(望ましい取組)。
1〜7は、法律で会社がしなければならない措置の例です。
方針や対処のしかたを決めるのは会社ですが、被害を受けた社員の心のケアや、職場の負担の見直しには、産業医の目が役立ちます。
津山産業医事務所なら
- 1
心の不調が心配な社員の面談
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- 2
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- 3
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おわりに
このコラムのまとめ
- 2026年10月1日から、カスハラから社員を守る措置が、業種や規模を問わず、すべての会社の義務になりました。
- カスハラは、顧客などの言動で、社会の常識で許される範囲を超え、就業環境が害されるものです。正当なクレームはあたりません。
- 方針・対処のしかた・相談窓口・事後の対応・特に悪質なものへの備え・プライバシーと不利益な扱いの禁止の、10の措置が必要です。
- 現場で迷わないよう、報告のしかた、一人にしないこと、録音、退店や電話を切る目安、警察への通報などを決めておきます。
- 被害を受けた社員への配慮と、原因になった接客などの見直しまでを、ひとつながりで進めます。
カスハラ対策は、社員が安心して顧客に向き合える職場の土台です。方針と現場の対処のしかたを決め、起きたときに会社として動ける体制を、ふだんから整えておきましょう。
詳しくは社員のメンタル不調、会社は何をする? 予防から休職・復職までの全体
職場のメンタルヘルスのご相談は、津山産業医事務所へ
「カスハラを受けた社員の心の不調が心配」「対策をどう回していけばよいか」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号) 2(カスハラの内容)、3(事業主等の責務)、4(講ずべき措置)、5、6(望ましい取組)
- 厚生労働省「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(リーフレット詳細版)
- 厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」(令和8年7月更新) Ⅱ カスタマーハラスメント、関連条文
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(令和8年9月8日更新) 1、3、4(現場での初期対応、類型別の対応例、内部手続、相談窓口)
- 厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(令和8年9月30日改訂) 問11・問12・問14〜問16
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(指針の公布〈令和8年2月26日〉など)
- 厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書(概要版)」(令和7年8月訂正) 企業調査、労働者調査(顧客等からの著しい迷惑行為)
- 厚生労働省「令和7年度『過労死等の労災補償状況』」(令和8年7月) 別添資料2 表2-8
- 法令:労働施策総合推進法 第31条・第33条・第34条・第42条・第45条・第51条、男女雇用機会均等法 第11条・第13条・第15条、育児・介護休業法 第25条(令和7年の改正後の条番号)
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



