「うちの会社は産業医が必要なのだろうか」「何人からが対象なのか分からない」——総務・人事担当の方からよくいただくご質問です。今回は、産業医の選任義務について、人数ごとに何人・どんな産業医が必要かの早見表、選ぶ期限、選ばないとどうなるか、よくある質問まで、分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 産業医の選任義務とは
- 対象となる事業場の条件と、人数ごとの早見表(専属や2人以上が必要になるとき)
- 嘱託の産業医と専属の産業医のちがい
- 選任しないとどうなるか
- 産業医を選ぶ際のポイント
- 選ぶ期限(14日以内)と、労働基準監督署への報告
- よくある質問(社長は産業医になれる? 支店は? など)
01産業医の選任義務とは
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、産業医を選任することが義務付けられています。
対象
常時50人以上
の労働者を使用する事業場
数える人
パート・アルバイトも含む
正社員だけの人数ではありません
ここでいう「労働者」には、パート・アルバイトも含まれ、正社員だけの人数ではない点に注意が必要です。
詳しくは産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります
02対象となる事業場の条件と、人数ごとの早見表
人数ごとの早見表
| 常時使用する労働者の数 | 産業医の人数 | どんな産業医か |
|---|---|---|
| 50人未満 | 選ぶ義務はありません | 医師などに、社員の健康管理を頼むよう努めます(努力義務) |
| 50〜999人 | 1人以上 | 嘱託でよい専属でない産業医。決まった日に事業場を訪れます |
| 1,000〜3,000人 | 1人以上 | 専属の産業医その事業場に専属の産業医が必要になります |
| 3,001人以上 | 2人以上 | 専属の産業医1,000人以上なので、専属の産業医を選びます |
| 決められた有害な業務に常時500人以上が従事する深夜業を含む業務など。全体の人数が1,000人未満でも | 1人以上 | 専属の産業医 |
労働安全衛生法 第13条・第13条の2、同法施行令 第5条、労働安全衛生規則 第13条第1項第3号・第4号。人数は、事業場ごとに、パート・アルバイトも含めて数えます。
常時50人以上になると、産業医のほかにも、衛生管理者や衛生委員会などの義務が一度に始まります。50人未満の事業場がすることとあわせて、別のコラムにまとめています。
詳しくは従業員50人以上になったら? 会社の義務になることの一覧と期限(産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェック)『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』
専属が必要になる「決められた有害な業務」
次の業務に常時500人以上が従事する事業場は、全体の人数が1,000人未満でも、専属の産業医が必要です。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑い場所での業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒い場所での業務
- エックス線などの有害な放射線にさらされる業務
- 土石や獣毛などのじんあい・粉末が著しく飛び散る場所での業務
- 異常な気圧の下での業務
- さく岩機などで、体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱いなど、重激な業務
- ボイラー製造など、強烈な騒音を発する場所での業務
- 坑内での業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀・砒素・塩酸・硫酸などの有害物を取り扱う業務
- 鉛・水銀・一酸化炭素・ベンゼンなどの有害物のガス・蒸気・粉じんが出る場所での業務
- 病原体に汚染されるおそれが著しい業務
- そのほか、厚生労働大臣が定める業務
労働安全衛生規則 第13条第1項第3号イ〜カから、言葉をやさしくして並べました。
夜勤のある職場は、とくに確かめを
「深夜業を含む業務」も入ります。夜勤のある工場・病院・物流センターなどで、深夜業を含む業務に常時500人以上が従事していると、全体が1,000人未満でも専属の産業医が必要です。
嘱託の産業医と専属の産業医のちがい
法律では、産業医を「専属」と「専属でない」に分けています。専属でない産業医は、ほかの事業場や医療機関の仕事と掛け持ちで、決まった日に事業場を訪れます。ふつう「嘱託産業医」と呼ばれます。
| 嘱託の産業医 | 専属の産業医 | |
|---|---|---|
| 選ぶ事業場 | 常時50人以上の事業場(専属が必要な事業場を除く) | 常時1,000人以上の事業場、または決められた有害な業務に常時500人以上が従事する事業場 |
| 働き方 | 決まった日に訪問する(ほかの仕事と掛け持ち) | その事業場に専属で働く |
| ほかの事業場との掛け持ち | 同じ医師が、いくつもの事業場の産業医になれる | 原則としてしない。国の通達の条件をすべて満たせば、近くの事業場の嘱託の産業医を兼ねられる |
| 仕事の中身 | 健康診断のあとの意見、面接指導、職場巡視、衛生委員会への出席など | 嘱託と同じ(法律で決まっている仕事は変わりません) |
労働安全衛生規則 第13条第1項第3号・第14条第1項、通達「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」(平成9年3月31日 基発第214号)。
詳しくは『支店・工場の産業医はどうする? 事業場ごとの選び方、1人の産業医が兼ねるとき、50人未満の支店の健康管理』
03選任しないとどうなるか
50万円以下の罰金の可能性
選任義務があるにもかかわらず産業医を選任していない場合、労働基準監督署からの是正勧告の対象となるほか、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰則の対象になるのは、たとえば次のようなときです。罰金は、違反した人のほかに、会社にも科されます。
労働安全衛生法 第120条第1号・第5号、第122条。
罰金のほかに、社員の休職や退職、労災などで会社が負う損失は、別のコラムで数字にしています。
詳しくは『産業医を置くメリットとは? 休職・退職・労災・裁判…防げる会社の損失を数字で見る』
04産業医を選ぶ際のポイント
選ぶときに確かめること
- 1
職場の実情を理解し、実際に職場巡視や面談に対応してくれるか
- 2
ストレスチェックや健康診断後のフォローまで一貫して相談できるか
- 3
契約内容(訪問頻度・費用・対応範囲)が明確であるか
産業医は「選任すればよい」というものではなく、実際に機能する体制を作ることが重要です。
詳しくは産業医の仕事内容とは? 会社で何をしてくれるのか、全体をやさしく解説『産業医の契約書のひな形:決めておく8つの項目と印紙、産業医を変えるときの手続き』『産業医の選び方:嘱託産業医を選ぶ前に整理すること、比べる7つのポイントと面談で聞くこと』『はじめて産業医を選任したら? 最初の1か月に会社がすることと、1年目の流れ(月ごとの例)』
05選ぶ期限は14日以内:労働基準監督署への報告まで
産業医は、選ぶ必要が生じた日から14日以内に選びます。選んだら、遅れずに、事業場の所在地を受け持つ労働基準監督署へ「産業医選任報告」を出します。
選ぶ必要が
生じた日
産業医を
選ぶ
選任報告を
出す
社員に
知らせる
労働安全衛生規則 第13条第1項第1号・第2項、第98条の2。
「選ぶ必要が生じた日」は、たとえば
報告で押さえること
選任報告の要点
- どこへ
- 本社でまとめず、50人以上の事業場ごとに、その所在地を受け持つ労働基準監督署へ出します。
- どうやって
- 2025年1月から、電子申請が原則です。電子申請がむずかしいときは、当分の間、書面でも出せます。
- 添えるもの
- 医師免許証の写しと、産業医の要件を証明する書類(研修の修了証など)の写しです。
- やめたとき
- 2026年8月1日から、産業医がやめたときも報告が義務になりました。次の産業医の選任報告に、前の産業医のことを書けば、別に出さなくてかまいません。
労働安全衛生規則 第13条第2項・第5項。
選んだあとは、産業医の仕事の内容、産業医への健康相談の申し出方、産業医が心と体の情報をどう扱うかを、掲示や書面などで社員に知らせます(労働安全衛生法 第101条第2項、労働安全衛生規則 第98条の2)。
14日以内に産業医が見つからないときは
国のパンフレットは、健康診断を頼んでいる機関に産業医の資格をもつ医師がいないか、親会社などに産業医がいれば、その医師を選べないかを相談してみるよう案内しています。やむを得ない事情があるときは、都道府県労働局長の許可を受けて特例を使える場合もあります(労働安全衛生規則 第13条第3項・第8条)。まずは労働基準監督署に相談しましょう。
詳しくは産業医選任報告の書き方:産業医を選んだ・変更したときの届出と電子申請の手順、2026年8月からの退任の報告
06よくある質問
社長が医師です。社長を、自分の会社の産業医にできますか?
できません。会社の代表者、個人で事業をしている人、その事業場で事業の実施を統括管理する人(工場長・支店長など)は、医師であっても、原則として産業医に選べません(労働安全衛生規則 第13条第1項第2号)。
どんな医師でも、産業医になれますか?
医師であることに加えて、決められた要件が必要です。たとえば、日本医師会や産業医科大学が行う産業医の研修を修了した医師、産業医科大学などで産業医を養成する課程を修めた医師、労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した医師などです(労働安全衛生規則 第14条第2項)。契約の前に、研修の修了証などで確かめましょう。
本社と支店・工場があります。産業医は1人でいいですか?
人数は事業場ごとに数え、常時50人以上の事業場それぞれで産業医を選びます。会社全体では50人以上でも、どの事業場も50人未満なら、選ぶ義務はありません。嘱託の産業医なら、同じ医師に、いくつもの事業場の産業医を頼むこともできます。
夜勤のある工場で、全体は800人です。専属の産業医が必要ですか?
深夜業を含む業務に常時500人以上が従事していれば、専属の産業医が必要です。深夜業を含む業務は、専属の産業医が必要かを決める「決められた有害な業務」の1つです(労働安全衛生規則 第13条第1項第3号ヌ)。決められた有害な業務に従事する人が常時500人未満なら、嘱託の産業医でかまいません。
3,000人を超えたら、産業医は何人必要ですか?
常時3,000人を超える事業場(3,001人以上)は、産業医を2人以上選びます(労働安全衛生規則 第13条第1項第4号)。1,000人以上の事業場なので、選ぶのは専属の産業医です。
人数が減って、50人未満になったら?
常時50人未満の事業場には、産業医を選ぶ義務はありません。そのために産業医がやめるときも、労働基準監督署への報告の義務はありませんが、国は、報告することが望ましいとしています。50人未満の事業場も、医師などに社員の健康管理を頼むよう努める決まりがあります(労働安全衛生法 第13条の2)。
50人を超えて初めて産業医を選ぶときは、契約と報告の段取りを産業医と一緒に進めると、14日以内の期限に間に合わせやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
選任の届出の書類づくりもお手伝い
ご契約のあと、労働基準監督署に出す選任の書類づくりをお手伝いします。
- 2
職場巡視や面談まで
職場巡視、衛生委員会への出席、就業判定、衛生講話のほか、長時間労働の方・高ストレスの方・休職や復職の前の方の面談に対応しています。
- 3
代表の産業医が現場へ
訪問は14府県が中心で、代表の産業医が自ら職場に伺います。オンラインの面談は全国に対応しています。
おわりに
このコラムのまとめ
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医の選任が法律上の義務です。
- 人数にはパート・アルバイトも含め、事業場ごとに数えます。
- 50〜999人は嘱託の産業医でよく、1,000人以上、または深夜業などの決められた有害な業務に常時500人以上が従事する事業場は専属の産業医、3,001人以上は2人以上が必要です。
- 選ぶ必要が生じた日から14日以内に選び、遅れずに労働基準監督署へ報告します。
- 選任していないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります(会社にも科されます)。
- 会社の代表者や、その事業場のトップの人は、医師であっても原則として産業医に選べません。
人数のカウント方法や罰則を正しく理解し、早めに準備を進めましょう。
産業医のご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは対象?」「何から始めればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 法令:労働安全衛生法 第13条(産業医等)・第13条の2・第101条・第120条(罰則)・第122条、労働安全衛生法施行令 第5条(産業医を選任すべき事業場)、労働安全衛生規則 第8条・第13条(産業医の選任等)・第14条・第98条の2(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「産業医について ~その役割を知ってもらうために~」(三重労働局のページに掲載)(人数ごとの選任、産業医が見つからないとき)
- 厚生労働省 通達「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」(令和3年3月31日 基発0331第5号)(平成9年3月31日 基発第214号)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(令和8年4月28日 基発0428第4号)(産業医がやめたときの報告、50人未満になったとき)
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



