社員が増えて、ひとつの事業場で働く人が常時50人以上になると、産業医と衛生管理者を選ぶ、衛生委員会を毎月開く、健康診断やストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告する、といった義務が一度に始まります。産業医と衛生管理者は、50人以上になった日から14日以内に選ぶ決まりです。このコラムでは、50人以上で義務になることを一覧にし、期限と、50人に近づいたときの準備の順番をまとめます。
この記事でわかること
- 「50人以上」を数える単位と、数える人
- 50人以上で義務になることの一覧(業種や人数で加わるものも)
- 50人以上になった日から14日以内にすること
- 毎週・毎月・毎年することと、守らないときの罰則
- 50人に近づいたときの準備の順番とチェックリスト
01「50人以上」は、事業場ごとに数えます
人数は、会社全体ではなく、本社・支店・工場・店舗など事業場(場所)ごとに数えます。会社全体で100人いても、50人以上の事業場がなければ、このコラムの義務は始まりません。反対に、1つの工場だけで50人以上になれば、その工場で始まります。
詳しくは産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります
人数は、毎月数えておくと安心です
採用の計画などで、50人を超える時期が先にわかることもあります。事業場ごとの人数を毎月確かめておくと、準備に必要な時間をとれます。準備の順番は、このコラムの最後にまとめます。
0250人以上で義務になること
常時50人以上の事業場では、業種にかかわらず、次の6つが義務になります。
| 義務になること | すること | 期限・回数 |
|---|---|---|
| 産業医を選ぶ | 産業医の要件を満たす医師を選び、労働基準監督署に報告します。職場巡視、衛生委員会への出席、健康診断のあとの意見などを頼みます | 50人以上になった日から14日以内に選び、遅れずに報告 |
| 衛生管理者を選ぶ | その事業場で働く人の中から、免許などの資格がある人を選び、報告します。少なくとも毎週1回、職場を見回ります | 14日以内に選び、遅れずに報告 |
| 衛生委員会を開く | 会社・産業医・衛生管理者・社員の代表などで、健康を守る対策を話し合います。議事の概要を社員に知らせ、記録を3年間残します | 毎月1回以上 |
| ストレスチェックと、結果の報告 | ストレスチェックを行い、受けた人数や医師の面接を受けた人数などを、労働基準監督署に報告します | 1年以内ごとに1回 |
| 定期健康診断の結果の報告 | 定期健康診断を行ったら、受けた人数や所見のあった人数などを報告します。産業医の名前も書きます | 健診のあと、遅れずに |
| 休養室を設ける | 社員が横になって休める休養室か休養所を、男性用と女性用に分けて設けます | 常時50人以上(女性が常時30人以上のときも) |
労働安全衛生法 第12条・第13条・第18条・第66条の10、同法施行令 第4条・第5条・第9条、労働安全衛生規則 第7条・第11条・第13条・第23条・第52条・第52条の21・第618条、事務所衛生基準規則 第21条。
健康診断や長時間労働者の面接は、人数にかかわらず義務です
健康診断を行うこと、所見のある人について医師の意見を聴くこと、長時間労働者に医師の面接を受けさせることは、50人未満の事業場でも必要です。ストレスチェックを行うことも、2028年4月1日からは50人未満の事業場の義務になります(50人未満は、結果の報告はいりません)。
詳しくは産業医の選任義務とは? 50人以上の事業場が知っておくべきポイント『衛生管理者とは? 選ぶ人数・第一種と第二種のちがい、仕事と免許の取り方』衛生委員会の開き方:毎月の議題の例と、議事録の書き方ストレスチェックとは? 全体をやさしく解説会社の健康診断の義務とは? 対象になる人・種類・費用と、結果が出たあとにすること
業種によって加わること
製造業・建設業・運送業など、決められた業種では、次のことも加わります。
| 加わること | 対象になる業種と人数 | 期限・回数 |
|---|---|---|
| 安全管理者を選ぶ | 常時50人以上の、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・各種商品小売業・家具や建具などの卸売業と小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 | 14日以内に選び、遅れずに報告 |
| 安全委員会を開く | 常時50人以上の、林業・鉱業・建設業・清掃業・自動車整備業・機械修理業と、製造業のうち木材・木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具の製造業、運送業のうち道路貨物運送業・港湾運送業。安全管理者を選ぶほかの業種は、常時100人以上から | 毎月1回以上 |
労働安全衛生法 第11条・第17条・第19条、同法施行令 第2条・第3条・第8条、労働安全衛生規則 第4条・第23条。安全委員会と衛生委員会の両方が要るときは、まとめて「安全衛生委員会」として開けます。
詳しくは『安全管理者と総括安全衛生管理者とは? 選ぶ業種・人数と、衛生管理者・産業医とのちがい』
人数がさらに増えると
| 常時使用する人数 | 加わること |
|---|---|
| 201人以上 | 衛生管理者を2人以上にします(500人までは2人) |
| 501人以上 | 衛生管理者を3人以上にします(1,000人までは3人) |
| 深夜業などの決められた業務に、常時500人以上 | 産業医は、その事業場に専属の医師にします |
| 1,000人以上 | 産業医は、その事業場に専属の医師にします。1,001人以上では、衛生管理者は4人以上で、そのうち1人は専任にします |
| 3,001人以上 | 産業医を2人以上、衛生管理者を6人以上にします |
労働安全衛生規則 第7条第1項第4号・第5号、第13条第1項第3号・第4号。このほか、総括安全衛生管理者を選ぶ決まりが、建設業・運送業などは常時100人以上、製造業などは常時300人以上、そのほかの業種は常時1,000人以上からあります(同法施行令 第2条)。
詳しくは労働安全衛生法の改正はいつから? 2026年・2027年・2028年に変わることと、会社の準備を年表で確かめる
0350人以上になった日から、14日以内にすること
産業医と衛生管理者は、選ぶ必要が生じた日、つまり事業場の人数が常時50人以上になった日から14日以内に選びます。選んだら、遅れずに労働基準監督署へ報告します。
50人以上になった日
産業医・衛生管理者を選ぶ
労働基準監督署に報告
労働安全衛生規則 第7条第1項第1号・第3項、第13条第1項第1号・第2項。業種によっては、安全管理者も同じ期限です(第4条)。
- 1
産業医と契約して、選ぶ
産業医の要件を満たす医師と契約し、その事業場の産業医として選びます。会社の代表者や、その事業場のトップの人は、医師であっても、原則として産業医に選べません。
- 2
衛生管理者を選ぶ
その事業場に専属の人で、免許などの資格がある人から選びます。製造業・建設業・運送業・医療業などは第一種衛生管理者の免許などが要り、ほかの業種は第二種の免許でもかまいません。
- 3
労働基準監督署に報告する
選んだら、遅れずに電子申請で報告します。産業医は要件を満たすことを証明する書類(研修の修了証などの写し)、衛生管理者は免許証の写しなどを添えます。電子申請がむずかしいときは、当分の間、書面でも出せます。
- 4
社員に知らせ、委員会を始める
産業医の仕事の内容、産業医への健康相談の申し出方、産業医が心と体の情報をどう扱うかを、掲示などで社員に知らせます。衛生委員会の委員を決めて、最初の会を開きます。
労働安全衛生法 第101条第2項、労働安全衛生規則 第7条・第13条・第23条・第98条の2。
社内に衛生管理者の免許を持つ人がいないと、14日に間に合いません
衛生管理者は、免許などの資格がある人から選ぶ決まりです。試験の申し込みから免許証が届くまでには時間がかかるので、50人以上になってから受験を始めると間に合いません。どうしても選べないやむを得ない事情があるときは、所轄の都道府県労働局長の許可を受けて、特例を使える場合があります(労働安全衛生規則 第8条)。まずは労働基準監督署に相談しましょう。
詳しくは産業医選任報告の書き方:産業医を選んだ・変更したときの届出と電子申請の手順、2026年8月からの退任の報告『衛生管理者とは? 選ぶ人数・第一種と第二種のちがい、仕事と免許の取り方』『はじめて産業医を選任したら? 最初の1か月に会社がすることと、1年目の流れ(月ごとの例)』
04選んだあと、毎週・毎月・毎年すること
50人以上の事業場では、選んだあとも、次のことが続きます。
毎週
衛生管理者の職場巡視
少なくとも毎週1回、職場を見回り、健康に害がありそうなところがあれば、すぐに対策をとります
毎月
衛生委員会と、産業医の職場巡視
産業医の巡視は少なくとも毎月1回(条件を満たせば2か月に1回)。時間外・休日労働が月80時間を超えた人の情報も、産業医に伝えます
毎年
健康診断とストレスチェックの報告
定期健康診断の結果と、ストレスチェックの結果などを、労働基準監督署に報告します
労働安全衛生規則 第11条・第14条の2・第15条・第23条・第52条・第52条の21。
1年目の月ごとの流れの例や、産業医に渡す情報は、別のコラムにまとめています。
詳しくは『はじめて産業医を選任したら? 最初の1か月に会社がすることと、1年目の流れ(月ごとの例)』産業医の職場巡視とは? 見るところ15項目(暑さ・換気・騒音など)と、毎月1回の決まり・当日の流れ『定期健康診断結果報告とは? 労基署への出し方(電子申請)と書き方、健康診断個人票の5年保存』『ストレスチェックの罰則は? 実施しない・報告しないときと、労基署への報告のしかた』
05守らないと、どうなる?
ここまでの義務の多くには、罰則があります。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 産業医・衛生管理者・安全管理者を選ばない | 50万円以下の罰金 |
| 衛生委員会・安全委員会を設けない | 50万円以下の罰金 |
| 選んだことや、健康診断・ストレスチェックの結果を報告しない、うその報告をする | 50万円以下の罰金 |
労働安全衛生法 第120条第1号・第5号。罰金は、違反した人のほかに、会社にも科されます(第122条)。
罰則のほかにも、会社が問われることがあります
労働基準監督署の調査で、選任や報告ができていないことがわかると、是正を求められます。また、社員が仕事が原因で体や心をこわしたとき、健康を守るしくみを整えていなかったことは、会社が安全配慮義務を果たしていたかを考えるうえで不利になります。
詳しくは『労基署の調査(臨検)で見られる書類とは? 安全衛生で確かめられることと、ふだんの備え』『安全配慮義務とは? 労働契約法5条で会社が負う責任と、違反を問われないために日ごろからすること』
0650人に近づいたら:準備の順番とチェックリスト
50人以上になってから動くと、14日では間に合わないことがあります。採用の計画などで50人に近づくとわかったら、次の順番で準備します。
- 1
人数を、事業場ごとに毎月数える
パートやアルバイト、派遣の人も入れます。50人に近づく時期の見通しを立てます。
- 2
衛生管理者になる人を決め、受験の準備をする
業種に合う免許の種類を確かめ、試験の日程から逆算して申し込みます。
- 3
産業医を探し、契約の中身を話し合う
訪問の回数や、頼みたい仕事(巡視・委員会・面談など)を整理して、候補の医師と話し合います。業種によっては、安全管理者の準備も進めます。
- 4
50人以上になったら、14日以内に選んで報告する
報告のあと、社員への周知と衛生委員会を始め、健康診断とストレスチェックの報告を年間の予定に入れます。
詳しくは『産業医の選び方:嘱託産業医を選ぶ前に整理すること、比べる7つのポイントと面談で聞くこと』『産業医の契約書のひな形:決めておく8つの項目と印紙、産業医を変えるときの手続き』『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』
50人以上になるときのチェックリスト
- 1
事業場ごとに、常時使用する人数を毎月数えている正社員のほか、パート・アルバイトや派遣の人も入れます。
- 2
衛生管理者になる人を決め、免許の準備を進めている業種によって、第一種と第二種のどちらが要るかがちがいます。
- 3
産業医の候補を決め、訪問の回数や頼む仕事を話し合っている契約書で決めておくことも、前もって確かめます。
- 4
50人以上になった日から14日以内に、産業医と衛生管理者を選び、電子申請で報告している業種によっては、安全管理者も同じです。
- 5
業種によって、安全管理者・安全委員会が要るかを確かめている安全委員会と衛生委員会は、安全衛生委員会にまとめて開けます。
- 6
衛生委員会の委員を決め、毎月1回以上開く日を決めている議事の概要は社員に知らせ、記録は3年間残します。
- 7
産業医の仕事の内容・健康相談の申し出方・情報の扱い方を、社員に知らせている掲示、書面の配布、社内のパソコンなどで知らせます。
- 8
健康診断とストレスチェックの結果の報告を、年間の予定に入れているどちらも、電子申請で報告します。
- 9
男性用と女性用の休養室(休養所)を用意している社員が横になって休める場所です。
詳しくは『産業医の費用の相場は? 嘱託産業医の報酬の目安と決まり方、月額のほかにかかる費用』
50人以上になる前から、同じ産業医に相談しておくと、選んだあとの立ち上げも進めやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
50人を超えたら、そのまま切り替え
50人未満の事業場向けの「産業保健の顧問」から、従業員が50人を超えたときに、そのまま産業医の契約に切り替えられます。
- 2
職場巡視・衛生委員会・面談まで
職場巡視、衛生委員会への出席、就業判定、衛生講話のほか、長時間労働の方・高ストレスの方・休職や復職の前の方の面談に対応しています。
- 3
代表の産業医が現場へ
訪問は14府県が中心で、代表の産業医が自ら職場に伺います。オンラインの面談は全国に対応しています。
おわりに
このコラムのまとめ
- 人数は、会社全体ではなく事業場ごとに、パートや派遣の人も入れて数えます。
- 常時50人以上の事業場では、産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックの報告・定期健康診断の結果の報告・休養室が義務になります。
- 業種によっては安全管理者と安全委員会も、人数が増えると専属の産業医などが加わります。
- 産業医と衛生管理者は、50人以上になった日から14日以内に選び、遅れずに電子申請で報告します。
- 選ばない・報告しないといった違反は、50万円以下の罰金の対象です。
50人以上になると、健康を守るしくみを一度に整える必要があります。衛生管理者の免許の準備には時間がかかるので、50人に近づいたら、早めに準備を始めましょう。
50人以上になるときのご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは対象?」「何から始めればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 法令:労働安全衛生法 第11条・第12条・第13条・第17条・第18条・第19条・第66条の10・第101条・第120条・第122条、労働安全衛生法施行令 第2条・第3条・第4条・第5条・第8条・第9条、労働安全衛生規則 第4条・第7条・第8条・第11条・第13条・第14条の2・第15条・第23条・第52条・第52条の21・第98条の2・第618条、事務所衛生基準規則 第21条(e-Gov 法令検索。2026年10月時点の条文)
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)(2028年4月から50人未満も義務、50人未満は報告不要)
- 秋田労働局「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました」(2025年1月から、選任報告なども電子申請)
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



