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会社の健康診断の義務とは? 対象になる人・種類・費用と、結果が出たあとにすること

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社員の健康診断は、会社の人数にかかわらず、法律で会社に義務づけられています。入社のとき、年に1回、深夜業などの人は6か月ごと、と種類によって時期がちがい、結果を受け取ったあとにも会社がすることがあります。会社がする健康診断の全体を、順を追ってまとめます。休日に受けてもらってよいか、給料や交通費はどうするかなど、よくある質問にも答えます。

この記事でわかること

  • 健康診断が会社の義務であることと、罰則
  • 会社がする健康診断の種類と、時期
  • 対象になる人(パート・派遣・休業中の人など)
  • 定期健康診断の11の項目と、省略できる項目
  • 費用・受ける時間の扱い(休日・給料・交通費・有給休暇のよくある質問)
  • 結果が出たあとにすること

01健康診断は、すべての会社の義務です

労働安全衛生法 第66条で、会社(事業者)は、社員に医師による健康診断を行わなければならないと決まっています。社員を1人でも雇っていれば、人数にかかわらず義務です。

会社

健康診断を行う義務

種類ごとに決まった時期に行い、結果の記録・通知までします

社員

健康診断を受ける義務

会社が指定した医師以外で受けて、結果を出すこともできます

罰則

50万円以下の罰金

健康診断をしない、結果を記録・通知しない、報告をしない、など

労働安全衛生法 第66条第1項・第5項、第120条から。

詳しくは『健康診断を受けない社員への対応:受診は社員の義務、会社がすることと就業規則・懲戒の考え方』

健康診断の目的

  • 無理のない配置のため:健康状態をふまえて、安全に働ける仕事や職場を決めます。
  • 病気を早く見つけるため:仕事が原因の病気や、生活習慣病などを早く見つけて、悪くなるのを防ぎます。
  • 職場の問題を見つけるため:結果をまとめて見ると、作業環境や働き方の問題に気づけます。

石川労働局「労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ」をもとにまとめました。

50人未満の事業場も、健康診断は必要です

定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告するのは、常時50人以上の社員がいる事業場です。ただ、健康診断そのものは、人数にかかわらず行わなければなりません。

詳しくは『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』

02会社がする健康診断の種類と、時期

会社がする健康診断は、すべての社員が受けるもの(一般健康診断)と、特定の業務につく人が受けるものに分かれます。

健康診断の種類対象になる人時期
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)常時使用する社員を雇い入れるとき雇い入れる直前か直後
定期健康診断(第44条)常時使用する社員1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断(第45条)深夜業など、決められた業務に常時つく社員その業務への配置替えのときと、6か月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断(第45条の2)6か月以上、海外に派遣する社員派遣する前と、帰国して国内の業務につくとき
給食従業員の検便(第47条)会社の食堂や炊事場で、給食の業務につく社員雇い入れのときと、配置替えのとき
特殊健康診断有機溶剤・特定化学物質・鉛・石綿など、決められた有害な業務に常時つく社員雇い入れ・配置替えのときと、多くは6か月以内ごとに1回
歯科医師による健康診断(第48条)塩酸・硝酸・硫酸などのガスや粉じんが出る場所の業務に常時つく社員雇い入れ・配置替えのときと、6か月以内ごとに1回

厚生労働省のパンフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」と、大阪労働局「健康診断等を実施しましょう」から。じん肺の健康診断は、じん肺の管理区分に応じて1〜3年以内ごとに行います。

詳しくは『雇入時の健康診断とは? 入社前の健診で代えられる条件と、項目・時期・費用』『深夜業の健康診断とは? 6か月ごとに必要な人(特定業務従事者)と、会社がすること』『特殊健康診断とは? 対象になる有害な業務と、時期・項目・報告、一般の健康診断とのちがい』

決まった健康診断のほかにも

パソコンなどの情報機器作業、騒音のある作業、重い物を扱う業務などには、国の指針や通達で、健康診断を行うことがすすめられている項目もあります。

ストレスチェックは、健康診断とは別のしくみです

心の負担を調べるストレスチェックは、法律では健康診断とは別に決められています。常時50人以上の事業場では、年1回の実施が義務です。

詳しくはストレスチェックとは? 全体をやさしく解説『海外に赴任する社員の健康診断とは? 6か月以上の派遣の前と帰国後に必要な項目と、海外出張・赴任の予防接種』『指導勧奨による特殊健康診断とは? 義務かどうかと対象の業務一覧(騒音・VDT・腰痛・振動)、結果報告書の出し方』『職場で伝えたい歯周病と口のケア:40代後半から増える歯ぐきの病気と、歯科健診をすすめるために会社ができること』

03対象になる人:「常時使用する社員」

雇入時と定期の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。正社員だけではありません。パート・アルバイト・契約社員などでも、次の2つをどちらも満たせば対象になります。

①

働く期間
期間の定めのない契約。または、1年以上の契約/更新で1年以上働く予定/更新で1年以上続けて働いている

かつ
②

働く時間
1週間の労働時間が、同じ事業場で同じ種類の仕事をする正社員の週の所定労働時間の4分の3以上

①を満たし、週の労働時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上の人には、健康診断を行うのが望ましいとされています。深夜業などの業務につく人は、①の「1年」が「6か月」になります。

詳しくは『パート・アルバイトの健康診断は義務? 対象になる2つの条件と、会社がすること』

こんな人は、どうする?

派遣社員
雇入時・定期・深夜業などの健康診断は、派遣元の会社が行います。有害な業務の特殊健康診断は、受け入れている派遣先の会社が行います。
育児休業や療養で休んでいる人
定期健康診断の時期に休業中なら、そのときに行わなくてもかまいません。休業が終わったら、すみやかに行います。
人間ドックなどを受けた人
会社が指定した医師の健康診断を受けたくない人は、ほかの医師で相当する健康診断を受けて、結果を出すことができます。足りない項目があれば、その分を受けてもらいます。

「50人」の数え方とは、別の話です

産業医の選任などで数える「50人」には、続けて雇っているパートやアルバイトも、週の時間にかかわらず入ります。健康診断の対象になる人とは、決まり方がちがいます。

詳しくは産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります『派遣社員の健康管理は、派遣元と派遣先のどちらがする? 健康診断・面接指導・ストレスチェックの分担表』

04定期健康診断の11の項目と、省略できる項目

定期健康診断の項目は、法律で11に決まっています。このうち一部は、国の基準にそって、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

項目医師が必要でないと認めるときに、省略できる人
1 既往歴・業務歴の調査(たばこ・飲んでいる薬も聞く)省略できない
2 自覚症状・他覚症状の検査省略できない
3 身長20歳以上の人
3 体重・視力省略できない
3 腹囲40歳未満(35歳を除く)の人、妊娠中の人など、BMIが20未満の人、BMIが22未満で自分で測って申告した人
3 聴力省略はできません。45歳未満(35歳・40歳を除く)の人は、医師が適当と認める方法に代えられます
4 胸部エックス線検査40歳未満(20・25・30・35歳を除く)で、学校・病院・社会福祉施設などで働く人や、じん肺の健康診断の対象の人ではない人
4 喀痰(かくたん)検査胸部エックス線検査で病変がない人・結核の発病のおそれがない人、胸部エックス線検査を省略した人
5 血圧省略できない
6〜9・11 貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図40歳未満(35歳を除く)の人
10 尿(糖・蛋白)省略できない

労働安全衛生規則 第44条と、厚生労働省・大阪労働局・東京労働局の資料から。血糖は、空腹時血糖・随時血糖のほか、HbA1c でもかまいません。

年齢だけで、自動で省略できるわけではありません

「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状や他覚症状、これまでの病気などをふまえて、医師が総合的に判断することです。年齢などで機械的に決まるものではありません。

雇入時の健康診断には、省略できる項目がありません

入社のときの健康診断は、年齢にかかわらず11の項目をすべて行います(入社前3か月以内に受けた健診の結果を出してもらえば、その項目は省略できます)。

詳しくは『協会けんぽの健診を、会社の定期健康診断に使うには? 生活習慣病予防健診の対象・費用と、会社がすること』『職場の慢性腎臓病(CKD)対策:健診の尿たんぱく・eGFRの見方と、2027年4月からの血清クレアチニン検査』『職場のメタボ対策:健診の腹囲の見方と診断基準、会社ができること』『がん検診の受け方と、会社の健康診断とのちがい:国がすすめる5つのがん検診と、会社ができること』『職場で伝えたい耳の健康:イヤホン難聴・騒音性難聴の予防と、健康診断の聴力検査の見方・会社ができること』

05費用と、受ける時間の扱い(休日・給料・交通費)

決めること国・労働局の考え方
健康診断の費用法律で会社に実施の義務がある以上、会社が負担すべきものです。理由があっても、社員に負担させることはできません。
受ける時間の賃金(一般の健康診断)労使で話し合って決めるものですが、会社が払うことが望ましいとされています。
受ける時間の賃金(特殊健康診断)業務を行ううえで当然に必要な健康診断なので、労働時間です。時間外に行ったときは、割増賃金も必要です。
再検査・精密検査の費用法令の決まりはなく、労使の話し合いや就業規則で決めます。健康診断の項目の値を確かめるための再検査は、会社が負担するのが望ましい、とする労働局の考え方もあります。

厚生労働省の「よくある質問」、東京労働局・新潟労働局・石川労働局の資料から。

よくある質問:休日・給料・交通費・有給休暇

健康診断を受ける時間の給料は、払わないといけませんか?

雇入時・定期の健康診断や、深夜業などの人の6か月ごとの健康診断(一般健康診断)は、仕事そのものとして行うものではないため、受ける時間の賃金は、労使で話し合って決めるものとされています。払う義務まではありませんが、国は、会社が払うことが望ましいとしています(昭和47年9月18日 基発第602号)。有害な業務の特殊健康診断は、仕事のために当然に行う健康診断なので、受ける時間は労働時間で、賃金の支払いが必要です。

休日や、勤務時間の外に受けてもらってもいいですか?

法律には、健康診断を勤務時間中に行わなければならない、という決まりはありません。一般健康診断を休日に受けてもらうこと自体は、禁止されていません。ただ、休日にしか受けられない形にすると、受けもれが出やすく、社員の不満にもつながります。勤務日に受けられる日をつくり、休日に受けてもらうときは、その時間の賃金や代わりの休みの扱いを、前もって決めて伝えておきます。特殊健康診断は、原則として所定労働時間内に行います。時間外に行ったときは、割増賃金が必要です。

健診の時間を、有給休暇で取ってもらってもいいですか?

年次有給休暇は、原則として社員が請求する時季に与えるものです(労働基準法 第39条第5項)。健診を受けるために有給休暇を使うよう、会社が求めるのは避けましょう。健診の時間を賃金の出ない扱いにしている会社で、社員が自分から有給休暇を使うのは、社員の選択です。受けてもらいやすさを考えると、健診の時間は勤務として扱い、有給休暇を使わなくても受けられるようにするのがおすすめです。

健診会場までの交通費は、会社が払うものですか?

交通費について、法令の決まりはありません。会社が負担すべきとされているのは、健康診断そのものの費用です。交通費をどうするかは、就業規則などで会社が決めておきます。会社が健診機関と日にちを決めて受けに行ってもらう形なら、交通費も会社が出すと、受けてもらいやすくなります。健診機関に職場まで来てもらう巡回健診なら、移動の時間も交通費もかかりません。

健診の費用を、給料から天引きしてもいいですか?

法律で会社に義務づけられている健康診断の費用は、会社が負担すべきもので、社員に負担させることはできません。給料から差し引くことも、年齢などで区切って一部の社員だけ自己負担にすることもできません。法律の項目に加えて、本人が希望して受ける検査(オプションの検査)の費用をどうするかは、会社で決めておきます。

パート・アルバイトや派遣社員も、同じ扱いですか?

パートやアルバイトも、健康診断の対象になる人なら、考え方は正社員と同じです。費用は会社が負担し、受ける時間の賃金は払うことが望ましく、特殊健康診断の時間は労働時間です。時給で働く人は、健診の時間の給与が出ないと受けにくくなります。国の調査でも、健診の時間の給与が払われていないことが、課題にあげられています。派遣社員の雇入時・定期の健康診断は、派遣元の会社が行い、費用や受ける時間の扱いは派遣元の決まりによります。派遣先での勤務の時間中に受けるときは、派遣元と派遣先で日時を相談します。有害な業務の特殊健康診断は、派遣先の会社が行います。

再検査や精密検査に行く時間は、どう扱いますか?

再検査・精密検査は、一律には会社に実施の義務がありません(有機溶剤・鉛などの特殊健康診断で決められているものを除きます)。そのため、受けに行く時間の扱いも、費用と同じく、労使で話し合って就業規則などで決めます。ただ、国の指針は、会社が受診をすすめ、結果を医師に出してもらうよう働きかけることが適当としています。勤務時間中に受けに行けるようにし、その時間を勤務として扱うと、受けてもらいやすくなります。血圧・血中脂質・血糖・腹囲(またはBMI)の4つすべてに異常の所見があった人は、労災保険の二次健康診断を無料で受けられます。

詳しくは『健康診断の再検査、社員に受けてもらうには? 会社ができる受診のすすめ方』『健康診断の再検査・精密検査の費用は誰が払う? 会社負担にするかの決め方と就業規則の例、無料の二次健康診断』

06結果が出たあとに、会社がすること

健康診断は、受けて終わりではありません。結果を受け取ったあとにも、法律で決まっていることがあります。

  1. 1

    結果を本人に知らせる会社

    健康診断を受けた人に、遅滞なく結果を知らせます(労働安全衛生規則 第51条の4)。異常がなかった人にも知らせます。

  2. 2

    健康診断個人票を作って、5年間保存する会社

    結果をもとに健康診断個人票を作り、5年間保存します(第51条)。特殊健康診断は、種類によって7年〜40年と長くなります。

  3. 3

    異常の所見がある人について、医師の意見を聴く会社・医師

    仕事を続けてよいか、配慮が必要かについて、健康診断の日から3か月以内に医師の意見を聴き、個人票に書きます(第51条の2)。医師から仕事の情報を求められたら、すぐに渡します。

  4. 4

    必要な措置をとる会社

    医師の意見をふまえて、必要なら、働く場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数を減らすなどの措置をとります(労働安全衛生法 第66条の5)。

  5. 5

    保健指導を受けられるようにする医師

    特に健康に気をつける必要がある人には、医師や保健師による保健指導を行うよう努めます(第66条の7)。

  6. 6

    労働基準監督署に報告する会社

    常時50人以上の社員がいる事業場は、定期の健康診断(年1回の定期健康診断と、深夜業などの6か月ごとの健康診断)を行ったら、遅滞なく、原則として電子申請で報告します(第52条)。雇入時の健康診断は、報告はいりません。有害な業務の特殊健康診断と、歯科医師による健康診断は、人数にかかわらず報告します。

詳しくは『定期健康診断結果報告とは? 労基署への出し方(電子申請)と書き方、健康診断個人票の5年保存』健康診断のあとの就業判定とは? 有所見者が出たら会社がすること『特定保健指導を勤務時間中に受けてもらうには? 会社ができる協力と、時間・賃金の決め方』

健康診断の結果は、取り扱う人をしぼる

健康診断の結果は、とても慎重に扱うべき個人の情報です。担当者を決め、知った秘密を漏らさないようにします(健康診断の事務にたずさわった人には、法律で秘密を守る義務があります)。なお、法律にもとづく健康診断の結果を、健診機関から会社が受け取ることについては、本人の同意が得られていると考えられる、とされています。

詳しくは『健康診断の結果が届いたら、誰から声をかける? すぐ受診が必要な値の一覧(受診勧奨判定値)と、急ぐ順の分け方』『健康診断個人票とは? 結果の紙で足りる作り方と、医師の意見の書き方・5年保存のしかた』『安全配慮義務とは? 労働契約法5条で会社が負う責任と、違反を問われないために日ごろからすること』

07健康診断の1年のチェックリスト

健康診断のチェックリスト

  1. 1

    社員の名簿で、健康診断の対象になる人を確かめたパート・アルバイト・契約社員は、働く期間と週の労働時間で確かめます。

  2. 2

    深夜業や有害な業務につく人を確かめ、6か月ごとの健康診断や特殊健康診断を手配した年1回の健康診断だけでは足りない人がいます。

  3. 3

    入社する人の健康診断(入社前3か月以内の結果か、入社時の健診)の流れを決めた雇入時の健康診断には、省略できる項目がありません。

  4. 4

    費用と、受ける時間の扱いを決めて、社員に伝えた法律の健康診断の費用は、会社が負担します。休日に受けるときの扱いや交通費も、あわせて決めます。

  5. 5

    健診機関と、結果を会社が受け取る形を決めた予約のときに決めておくと、あとで困りません。

  6. 6

    結果の通知、個人票の5年保存、医師の意見を聴く流れを決めた医師の意見は、健康診断の日から3か月以内に聴きます。

  7. 7

    50人以上の事業場は、労働基準監督署への報告を出した深夜業などの6か月ごとの健康診断も、そのつど報告します。

  8. 8

    休業中で受けていない人を、復帰したあとに受けてもらう予定にした受けもれが出やすいところです。

詳しくは『健診機関の選び方とは? 巡回健診と医療機関での受診のちがい、支店・在宅の社員の受け方と1年の段取り』

健康診断は、受けたあとの対応まで行って、はじめて社員の健康を守るしくみになります。結果を読む医師がいると、仕事の配慮や再検査のすすめまで、つなげやすくなります。

津山産業医事務所なら

  • 1

    就業判定

    健康診断の結果や面談の内容をもとに、そのまま今の業務を続けてよいか、残業の制限や配置転換などの措置が必要かを判断し、会社に意見します。

  • 2

    衛生委員会への出席

    産業医が衛生委員会に出席し、健康診断の結果のふり返りなども含めて、専門の立場から意見を述べます。

  • 3

    50人未満の事業場のご相談も

    50人未満の事業場のご相談もお受けしています。人数が増えて50人を超えたときは、そのまま産業医の契約に切り替えられます。

おわりに

このコラムのまとめ

  • 健康診断は、社員を1人でも雇っていれば会社の義務で、社員にも受ける義務があります。
  • 入社のとき・年1回・深夜業などは6か月ごと、と種類によって時期がちがいます。
  • パートやアルバイトも、働く期間と週の労働時間の条件を満たせば対象です。
  • 費用は会社が負担し、受ける時間の賃金も払うことが望ましいとされています。勤務時間中に受けられるようにすると、受けもれを防げます。
  • 結果の通知・5年保存・医師の意見・措置・報告まで行って、健康診断がひと区切りになります。

健康診断は、毎年のことだからこそ、対象の人のもれや、結果のあとの対応のもれが起きやすいしくみです。一度、全体の流れを見直してみてください。

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「うちの会社には、どの健康診断が必要?」「結果をどう見ればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。

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出典

このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。