「産業医」という言葉は聞いたことがあっても、どんな医師で、会社で何をしてくれるのかは、わかりにくいものです。このコラムでは、まず「産業医とは」に短く答えてから、法律で決まっている産業医の仕事を、「毎月すること」「健康診断やストレスチェックのあとにすること」「申し出や相談があったときにすること」に分けて、全体をやさしくまとめます。最後に、何科の医師か、医師免許があればなれるのかなど、よくある質問にも答えます。
産業医とは? 3つのポイント
- 会社が選ぶ医師:働く人の健康管理をしてもらうために、会社が選ぶ医師です。常時50人以上の人が働く事業場は、産業医を選ぶことが法律で決まっています。
- 治療はしない:病院の主治医とちがい、病気の治療はしません。健康診断の結果や職場の様子を見て、働き方や職場の環境について、会社に意見を言います。
- 主な仕事:毎月の職場巡視と衛生委員会、健康診断のあとの意見、長時間労働者や高ストレスの人の面接、休職した人が職場に戻るときの意見などです。
この記事でわかること
- 産業医とはどんな医師か(病院の主治医とのちがい)
- 法律で決まっている、産業医の仕事
- 毎月の職場巡視と衛生委員会
- 健康診断のあとの意見、長時間労働者・高ストレスの人の面接、復職の判断
- 産業医に仕事をしてもらうために、会社がすること
- よくある質問(何科の医師? 医師免許があればなれる? 毎日会社にいる?)
01産業医とは:職場の側から、働く人の健康を見る医師
産業医は、会社(事業者)が選び、働く人の健康管理などをしてもらう医師です。医師なら誰でもなれるわけではなく、国が指定した研修を修了しているなど、決められた要件を満たす必要があります。
病院の主治医とのちがい
同じ医師でも、病院やクリニックの主治医とは、役目がちがいます。
| 主治医 | 産業医 | |
|---|---|---|
| 選ぶ人 | 本人(患者) | 会社 |
| 主な役目 | 病気を診断して、治療する | 働く人が健康に働けるよう、仕事や職場について意見を言う |
| 治療 | する | しない産業医の仕事に、病気の治療は入っていません。 |
| よく知っていること | 本人の病気の状態 | その職場の仕事の中身や、職場の環境 |
医学の知識にもとづいて、誠実に
産業医は、働く人の健康管理に必要な医学の知識にもとづいて、誠実に仕事をすることが法律で決まっています。
産業医が必要な事業場
常時50人以上の人が働く事業場は、産業医を選ぶ義務があります。人数は会社全体ではなく、本社・支店・工場など事業場ごとに数え、パートやアルバイトの人も入ります。50人未満の事業場は義務ではありませんが、医師などに健康管理をしてもらうよう努めることになっています。
詳しくは産業医の選任義務とは? 50人以上の事業場が知っておくべきポイント産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります『産業医と保健師・看護師のちがいとは? 法律でできること・できないことと、会社での役割分担』
02法律で決まっている、産業医の仕事
産業医の仕事は、労働安全衛生規則という国の決まり(第14条)に、次の9つが書かれています。どれも、医学の専門の知識が要るものです。
健康診断
健康診断をして、その結果にもとづいて健康を守る対策をとること
長時間労働者の面接
長時間労働者への、医師の面接と、そのあとの対策
ストレスチェック
ストレスチェックと、高ストレスの人への面接、そのあとの対策
作業環境の管理
職場の空気・明るさ・暑さなど、環境を良い状態に保つこと
作業の管理
作業のしかた・姿勢・時間など、仕事のしかたを見直すこと
そのほかの健康管理
上のほかの、働く人の健康管理
健康教育・健康相談
健康づくりの話や、心と体の相談など
衛生教育
職場で病気やけがを防ぐための教育
原因の調査と再発防止
仕事で健康を害した人が出たときに、原因を調べて再発を防ぐこと
このほか、毎月の職場巡視と、衛生委員会への出席(委員の一人になります)も、産業医の大事な仕事です。
「いつするか」で分けると
毎月すること
- 職場巡視
- 衛生委員会
健康診断・ストレスチェックのあと
- 結果を見て、働き方について意見を言う(就業判定)
- 高ストレスの人の面接
申し出や相談があったとき
- 長時間労働者の面接
- 休職・復職の面談
- 健康相談
ここからは、この順番で、1つずつ見ていきます。
03毎月:職場巡視
産業医は、少なくとも毎月1回、職場を見て回ります。これを「職場巡視」といいます。作業のしかたや、職場の衛生の状態を見て、働く人の健康に害がありそうなときは、すぐに必要な対策をとることが決まっています。
原則
毎月1回以上
産業医が職場を見て回ります。
条件を満たせば
2か月に1回以上
下の2つを、どちらも満たすときです。
産業医が会社から、毎月1回以上、決められた情報を受け取っている
産業医が、会社の同意を得ている
①の「決められた情報」は、衛生管理者が毎週1回の巡視で見た結果と、衛生委員会で話し合って、会社が産業医に渡すと決めた情報です。
見て回るところの例
職場の種類によって、見るところは変わります。気づいたことは、会社に伝えて、改善の相談をします。
詳しくは産業医の職場巡視とは? 見るところ15項目(暑さ・換気・騒音など)と、毎月1回の決まり・当日の流れ『化学物質の自律的な管理とは? 化学物質管理者の選任やリスクアセスメントなど、会社がすること』『オンライン産業医とは? 訪問する産業医とのちがい、オンラインでできない仕事と、選ぶときに確かめること』『産業医の訪問は月1回必要? 法律で決まっている頻度と、会社の大きさ別の訪問のめやす』
04毎月:衛生委員会
常時50人以上の人が働く事業場は、衛生委員会をつくり、毎月1回以上開きます。働く人の健康を守るための対策を話し合い、会社に意見を言う場です。産業医も委員の一人です。
委員になる人
議長
事業場の責任者など(1人)
衛生管理者
衛生管理者の中から
産業医
産業医の中から
働く人
衛生について経験のある人
話し合うことの例
衛生委員会で話し合うこと(例)
産業医から、話し合いを求めることもできます
産業医は、働く人の健康を守るために必要なことを、衛生委員会で話し合うように求めることができます。
会社は、開くたびに、話し合った内容の概要を働く人に知らせ、記録を3年間保存します。
安全衛生委員会
業種や規模によっては、安全委員会もつくる必要があります。その場合は、2つをまとめて「安全衛生委員会」にすることができます。
詳しくは衛生委員会の開き方:毎月の議題の例と、議事録の書き方
05健康診断のあと:働き方について意見を言う(就業判定)
健康診断で異常の所見があった人について、会社は、働き方の配慮が必要かどうかを医師に聞かなければなりません。産業医を選ぶ義務がある事業場では、国の指針で、産業医から意見を聞くのが適当とされています。産業医は、働く人の健康状態や仕事の中身、職場の環境を、くわしく知ることのできる立場だからです。
- 1
健康診断を受ける会社・本人
1年以内ごとに1回、定期に行います。
- 2
結果を見て、医師が意見を言う産業医
異常の所見があった人について、働き方の配慮が要るかどうかを判断します。意見は、健康診断の個人票に書きます。
期限:健康診断の日から3か月以内
- 3
本人と話し合い、配慮を決める会社・本人
前もって本人の意見を聞き、よく話し合います。必要に応じて、産業医も同席します。
- 4
決めた配慮を、産業医に伝える会社
会社がとった(とろうとする)対策を、産業医に伝えます。配慮をしない場合は、その理由も伝えます。
期限:医師の意見を聞いたあと、遅れずに
医師の意見は、国の指針の例では、次の3つに分けて出されます。
通常勤務
今までどおり働いてよい就業制限
労働時間を短くする、出張や残業を減らす、仕事を変えるなど要休業
休暇や休職で、一定の期間、仕事を休むこの流れを「就業判定」と呼ぶこともあります。
詳しくは健康診断のあとの就業判定とは? 有所見者が出たら会社がすること会社の健康診断の義務とは? 対象になる人・種類・費用と、結果が出たあとにすること
06ストレスチェックと、高ストレスの人の面接
ストレスチェックは、働く人が自分のストレスの状態に気づくための検査で、1年以内ごとに1回行います。産業医は、次のように関わります。
詳しくはストレスチェックとは? 全体をやさしく解説高ストレスと判定されたら? 医師の面接の流れ
07長時間労働者の面接
長時間労働者が申し出たときは、会社は、医師による面接をしなければなりません。対象になるのは、次の2つにあてはまる人です。
時間外・休日の労働が、月80時間を超えた
疲れがたまっている
この人が申し出たら、会社は遅れずに面接をします。産業医は、次のように関わります。
研究開発の仕事をしている人は
新しい技術や商品の研究開発の仕事をしている人は、時間外・休日の労働が月100時間を超えると、申し出がなくても面接をします。
詳しくは長時間労働者への医師の面接指導とは? 月80時間を超えたら会社がすること
08休職・復職の面談
心の不調などで仕事を休んだ人が、職場に戻るとき(復職)にも、産業医が関わります。国は「職場復帰支援の手引き」で、休職から復職までの進め方を、次の5つの段階で示しています。
- 1
休業の始まりと、休業中のケア本人・会社
主治医の診断書をもとに休業を始めます。休業中も、本人が安心して療養できるように対応します。
- 2
主治医が「職場に戻れる」と判断する主治医・産業医
本人から、主治医の診断書を出してもらいます。産業医は、その内容をよく確かめます。
- 3
戻れるかを判断し、復帰のプランをつくる産業医・会社・本人
本人の状態や、職場で求められる仕事の中身から判断し、戻ったあとの働き方や配慮を決めます。
- 4
会社が、最終的に復帰を決める会社
産業医が「職場復帰に関する意見書」などにまとめ、それをもとに会社が決めます。
- 5
戻ったあとのフォロー産業医・会社
体調や仕事のようすを確かめ、必要ならプランを見直します。
主治医の「戻れます」だけでは決めません
国の手引きでは、主治医の診断書は、病気の回復の程度で判断していることが多く、その職場で求められる仕事ができるところまで回復しているかの判断とは限らない、とされています。そのため、主治医の判断と職場で必要な仕事の中身を、産業医がよく見たうえで意見を言うことが大事です。
最終的に復帰を決めるのは会社です。産業医は、職場の状況をふまえて、医学の立場から意見を言います。
詳しくは『休職から復職までの流れ:休み始めから復職後のフォローまで、会社がすること』社員のメンタル不調、会社は何をする? 予防から休職・復職までの全体『復職の判断、会社はどうする? 主治医の「復職可」と産業医の意見のちがい』
09そのほかの仕事:健康相談・健康教育など
産業医の仕事は、決まった日の行事だけではありません。
詳しくは『治療と仕事の両立支援とは? 病気の社員から相談されたら、会社がすること(2026年4月から努力義務)』『衛生講話のテーマ例と進め方:話題の選び方と一覧、5分で話す組み立て方』
10産業医は、会社に「勧告」ができます
産業医は、働く人の健康を守るために必要だと考えたときは、会社に対して「勧告」をすることができます。会社は、その勧告を尊重しなければなりません。
- 1
産業医が、前もって会社の意見を聞く産業医・会社
勧告の中身について、先に会社の考えを聞きます。
- 2
産業医が、会社に勧告する産業医
働く人の健康を守るために必要な対策を、会社に求めます。
- 3
会社が、衛生委員会に報告する会社
勧告の中身と、とった(とろうとする)対策を報告します。対策をとらないときは、その理由も報告します。
期限:勧告を受けたあと、遅れずに
- 4
会社が、記録を残す会社
勧告の中身と、とった対策を記録し、3年間保存します。
勧告をしたことを理由に、不利な扱いをしないこと
会社は、産業医が勧告や助言をしたことを理由に、産業医をやめさせるなどの不利な扱いをしないようにしなければなりません。
会社が産業医に渡す情報
産業医が仕事をするには、職場の情報が欠かせません。会社は、次の情報を産業医に渡すことが決まっています。
| 渡す情報 | いつ渡すか |
|---|---|
| 健康診断や面接のあとに、会社がとった(とろうとする)対策 | 医師の意見を聞いたあと、遅れずに |
| 時間外・休日の労働が月80時間を超えた人の、名前と時間 | 時間を計算したあと、速やかに |
| そのほか、産業医が健康管理に必要だと求めた、仕事に関する情報 | 求められたあと、速やかに |
また、会社は、産業医がこれらの仕事をできるように、権限を与えなければなりません。会社に意見を言うこと、働く人から必要な情報を聞くこと、緊急のときに働く人に必要な対応を指示することも含まれます。
詳しくは『産業医は会社の味方? 社員の味方? 中立な立場で仕事をする理由と、頼まれてもできないこと』『産業医の意見書とは? 健康診断・面接指導・復職の場面ごとの様式と、会社が従わないとき・本人に見せるとき』
11産業医に仕事をしてもらうために、会社がすること
産業医は、選んで届け出たら終わりではありません。産業医の仕事が回るように、会社が準備しておくことがあります。
会社が準備しておくこと
産業医の仕事の内容を、働く人に知らせる掲示や書面、社内のパソコンなどで知らせます。知らせるのは、産業医の仕事の具体的な内容、健康相談の申し込み方、心と体の情報の扱い方です(法律で決まっています)。
職場巡視と衛生委員会の日を決める毎月の予定に入れて、産業医が来られるようにします。
産業医に情報を渡す流れを決める健康診断のあとの対策や、月80時間を超えた人の情報を、誰がいつ渡すかを決めます。
健康相談の受け方を決める相談の申し込み先や、面談の場所・時間を決めておきます。
心と体の情報の扱い方を決める健康診断の結果などを、誰がどこまで扱うかを、社内の決まりにしておきます。
詳しくは『産業医の契約書のひな形:決めておく8つの項目と印紙、産業医を変えるときの手続き』『産業医の守秘義務とは? 面談で話したことは、会社にどこまで伝わるのか』『産業医の訪問日の準備:面談の調整・渡す情報・部屋と、当日の時間割の例』『はじめて産業医を選任したら? 最初の1か月に会社がすることと、1年目の流れ(月ごとの例)』産業医が来ない・何もしてくれないときは? 名義だけの産業医のリスクと、話し合い方・変え方
12よくある質問:産業医は何科の医師? 医師免許があればなれる?
産業医は、何科の医師ですか?
産業医は、内科や外科のような診療科の名前ではありません。内科・精神科・外科など、どの科の医師でも、決められた要件を満たせば産業医になれます。病院やクリニックで診療をしながら、会社の産業医をしている医師もいます。会社が産業医を選ぶときは、何科の医師かよりも、職場の健康管理の経験や、訪問・面談にどこまで対応できるかを確かめるのがおすすめです。
医師免許があれば、誰でも産業医になれますか?
なれません。医師であることに加えて、決められた要件を満たす必要があります。たとえば、日本医師会や産業医科大学が行う産業医の研修を修了した医師、労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した医師などです(労働安全衛生規則 第14条第2項)。産業医を選んだときに労働基準監督署へ出す報告にも、要件を満たすことを示す書類(研修の修了証など)の写しを添えます。
社員が体調をくずしたら、産業医に診てもらえばいいですか?
産業医は、診察して薬を出すなどの治療はしません。体調が悪いときは、病院やクリニックの主治医にかかってもらいます。産業医は、本人の話や主治医の診断書をもとに、今の仕事を続けてよいか、どんな配慮が要るかを、会社に意見を言います。受診をためらっている社員には、面談で受診をすすめることもあります。
産業医は、毎日会社にいるのですか?
多くの事業場の産業医は、ふだんは会社にいない「嘱託」の産業医で、毎月など決まった日に来て、職場巡視や面談をします。常時1,000人以上の人が働く事業場や、深夜業などの決められた有害な業務に常時500人以上が従事する事業場では、その事業場に専属の産業医を選ぶことが決まっています(労働安全衛生規則 第13条第1項第3号)。
健康診断も、産業医がするのですか?
健康診断そのものは、会社が病院や健診機関に頼んで行うことが多く、産業医が自分で行うとは限りません。産業医の大事な仕事は、そのあとです。結果を見て、異常の所見があった人の働き方について、会社に意見を言います(就業判定)。
詳しくは『産業医の選び方:嘱託産業医を選ぶ前に整理すること、比べる7つのポイントと面談で聞くこと』
毎月の訪問から、面接や復職の相談まで、同じ産業医に続けて相談できると、職場の事情をふまえた意見をもらいやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
代表の産業医が、自ら伺います
産業医科大学で産業医学ディプロマを取得した代表の産業医が、職場巡視や衛生委員会に伺います。
- 2
面談から就業判定まで
長時間労働の人・高ストレスの人・休職や復職の前の人との面談、健康診断のあとの就業判定、衛生講話に対応します。
- 3
訪問とオンラインを組み合わせて
訪問は14府県が中心で、オンラインの面談は全国に対応しています。
おわりに
このコラムのまとめ
- 産業医は、会社が選び、働く人の健康管理をしてもらう医師です。治療ではなく、仕事と健康の関係を見て、意見を言います。
- 毎月、職場巡視(条件を満たせば2か月に1回)と衛生委員会があります。
- 健康診断のあとの意見、長時間労働者や高ストレスの人の面接も、産業医の大事な仕事です。
- 休職した人が戻るときは、産業医が主治医の判断と職場の仕事の中身をふまえて意見を言い、会社が最終的に決めます。
- 産業医は会社に勧告ができます。会社は、産業医に必要な情報を渡し、産業医の仕事の内容を働く人に知らせます。
- 産業医は、どの科の医師でもなれますが、医師免許だけではなれず、研修の修了などの要件が要ります。
産業医は、選ぶだけでなく、仕事をしてもらってはじめて職場の役に立ちます。どの仕事を、どのくらいの回数で頼むかを、産業医とよく話し合って決めましょう。
詳しくは『健康経営で産業医ができること:方針づくりから毎年のふり返りまで』『産業医を置くメリットとは? 休職・退職・労災・裁判…防げる会社の損失を数字で見る』
産業医のご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは対象?」「何から始めればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(意見を聞く医師、就業区分)
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(職場復帰支援の流れ、主治医の判断と産業医の役割)
- 法令:労働安全衛生法 第13条・第13条の2・第13条の3・第18条・第19条・第66条の4・第66条の5・第66条の8・第66条の8の2・第66条の10・第101条・第104条、労働安全衛生規則 第11条・第13条・第14条・第14条の2・第14条の3・第14条の4・第15条・第22条・第23条・第44条・第51条の2・第52条の2〜第52条の7の2・第52条の9・第52条の15・第52条の16・第98条の2(e-Gov 法令検索)
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



