2028年4月1日から、働く人が50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務になります。これまでは「できれば行う(努力義務)」でしたが、すべての事業場が年1回行うことになります。このコラムでは、小さな事業場が何を、いつまでに準備すればよいかを、国のマニュアルにそって説明します。
この記事でわかること
- いつ、どう決まったのか
- 50人未満の事業場がすること
- 50人以上の事業場とちがうところ
- 産業医がいない事業場のやり方
- 2028年4月までに準備すること
01いつ、どう決まったのか
2025年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の事業場も義務にすることが決まりました。始まる日は、2026年6月の国の政令で「2028年4月1日」と正式に決まっています。
- 2015年12月
ストレスチェックが始まる。50人以上は義務、50人未満は努力義務
- 2025年
労働安全衛生法の改正で、50人未満も義務にすることが決まる
- 2026年2月
国が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を出す
- 2026年6月
政令で、始まる日が2028年4月1日に決まる
- 2028年4月1日
50人未満の事業場も義務になる
大きな会社の営業所・工場・お店も対象です
大きな会社の営業所や工場、チェーン店などで、50人未満の事業場も対象です。その場合は、本社と相談しながら進めることになります。
詳しくは労働安全衛生法の改正はいつから? 2026年・2027年・2028年に変わることと、会社の準備を年表で確かめる
0250人未満の事業場がすること
することの流れは、50人以上の事業場とほとんど同じです。
- 1
1年以内ごとに1回、ストレスチェックを行う
対象になるのは、健康診断と同じ人です(正社員は全員、パートなどは条件に当てはまる人)。
- 2
結果は、本人に直接知らせる
会社は、本人の同意がなければ結果を見られません。
- 3
高ストレスの人が申し出たら、医師の面接を行う
申し出があれば、必ず行う義務があります。
- 4
医師の意見を聞き、必要なら働き方を配慮する
たとえば、仕事の量を減らすなどです。
- 5
記録を保存する
- 6
職場ごとに集計・分析して、職場の環境を良くする(集団分析)努力義務
こちらは、事業場の大きさにかかわらず、努力義務です。
社員には、ストレスチェックを受ける義務はありません。ただ、できるだけ対象者全員が受けるのが望ましいとされています。
詳しくは『ストレスチェックの対象になる人:パート・休職中・出向などの場合』高ストレスと判定されたら? 医師の面接の流れ
0350人以上の事業場とちがうところ
いちばん大きなちがいは、労働基準監督署への報告がいらないことと、外部の機関に任せるのがすすめられていることです。
労働基準監督署への報告
50人未満はいらない
50人以上は、年1回の報告が必要です
実施のしかた
外部の機関に任せるのがすすめられている
50人以上は、社内でも外部でもかまいません
ほかのちがいも合わせて、表にまとめます。
| ことがら | 50人以上の事業場 | 50人未満の事業場 |
|---|---|---|
| ストレスチェック | 義務 | 義務2028年4月から |
| 労働基準監督署への報告 | 必要年1回 | いらない |
| 産業医 | 選ぶ義務がある | 選ぶ義務はない |
| やり方を話し合う場 | 衛生委員会 | 社員の意見を聞く場(朝礼や定例の打ち合わせでもよい) |
| 社内の事務の担当 | 実施者と事務の担当者を社内に置くこともある | 衛生推進者など(10人未満なら社長)が窓口になる |
| 実施のしかた | 社内でも外部でもよい | 外部の機関に任せるのがすすめられている |
| 医師の面接 | 産業医など | 地域産業保健センター(無料)か、任せた外部の機関 |
なぜ外部に任せるのがよいの?
小さな職場では、誰が高ストレスかが周りにわかりやすいからです。個人の結果は外部の機関の中だけで扱い、社内では扱わないようにします。
04産業医がいない事業場のやり方
産業医がいなくても、ストレスチェックは外部の機関に、医師の面接は地域産業保健センターに頼めます。
外部の機関に任せる
健康診断の機関や、メンタルヘルスのサービスをしている会社など
地域産業保健センター無料
任せた外部の機関に頼むこともできます
ストレスチェックは、外部の機関に任せる
任せる先は、健康診断の機関や、メンタルヘルスのサービスをしている会社などです。いま健康診断をお願いしている機関なら、健康診断とセットで頼めることもあります。
選ぶときは、「サービス内容事前説明書」(国のマニュアルにひな形があります)を出してもらい、次の点を確かめます。
外部の機関を選ぶときに確かめること
- やる人
- 実施者が、医師・保健師などの資格を持っているか
- やり方
- 紙かウェブか、高ストレスの人の選び方、受けていない人への声かけ
- 料金
- 集団分析・面接・相談窓口など、どこまでが基本料金に入るか
- 医師の面接
- 面接も頼めるか。料金は、まとめての契約か、実際に面接したときだけか
- 情報の管理
- 個人情報を守るしくみ(プライバシーマークなど)、結果の保存のしかた
医師の面接は、地域産業保健センターに無料で頼める
50人未満の事業場は、いちばん近い「地域産業保健センター(地産保)」に頼むと、医師の面接を無料で受けられます。地産保は全国におよそ350か所あり、登録している産業医がいます。
無料
50人未満の事業場の、医師の面接およそ350か所
全国の地域産業保健センター詳しくはストレスチェックの始め方:外部に任せる? 自社で行う?『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』
052028年4月までに準備すること
国のマニュアルでは、実施の前に次の8つを準備する流れになっています。
準備の8つ
- 1
社長が、ストレスチェックを行うこととその目的を、社員に伝える
- 2
やり方について、社員の意見を聞く朝礼や定例の打ち合わせでもかまいません
- 3
社内のルールを作り、社員に知らせる国のマニュアルに規程のひな形があります
- 4
社内の窓口になる担当者を決める衛生推進者など。10人未満なら社長
- 5
ストレスチェックを任せる外部の機関を選び、契約する
- 6
医師の面接の頼み先を決める
- 7
実施する時期と、対象になる人を決める
- 8
質問票と、高ストレスの人の選び方を決める
社内の窓口の担当者は、個人の結果を扱いません。そのため、人事の権限を持つ上司が担当してもかまいません。
早めの準備を
外部の機関を選んだり、社内のルールを作ったりするには時間がかかります。早めに始めると安心です。
詳しくは『ストレスチェックの進め方:準備から報告まで』
外部の機関と面接の頼み先を、別々に探すのが大変なときは、ストレスチェックから医師の面接まで、まとめて頼める先を選ぶ方法もあります。
津山産業医事務所なら
- 1
ストレスチェックから面接まで、まとめて
実施の計画づくりから、高ストレスの人の面接、職場の改善の提案まで、まとめてお任せいただけます。面接は訪問のほか、オンラインで全国に対応しています。
- 2
個人の結果は、社外の産業医が扱います
社外の産業医が実施者として結果を扱うので、小さな職場でも、個人の結果を社内で扱わずにすみます。
- 3
50人を超えても、そのまま続けられます
50人未満の事業場のご相談もお受けしています。人数が増えて50人を超えたときは、そのまま産業医の契約に切り替えられます。
おわりに
このコラムのまとめ
- 2028年4月1日から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務になります。
- することは50人以上とほぼ同じですが、労働基準監督署への報告はいりません。
- 個人の情報を守るため、外部の機関に任せるのがすすめられています。
- 医師の面接は、地域産業保健センターに無料で頼めます。
うちが50人以上かどうかは、パートや派遣の人も入れて数えます。先に確かめておきましょう。
詳しくは産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります
ストレスチェックのご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは何から準備すればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月) 1ページ(制度の流れ)、2ページ(はじめに)、6ページ(実施義務)、8ページ(意見の聴取)、11〜15ページ(実務担当者・委託先・面接の依頼先)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A」 Q19-3
- 法令:労働安全衛生法 第66条の10(2025年の改正)、労働安全衛生規則 第12条の2・第23条の2・第52条の9、令和8年政令第195号
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



