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ストレスチェックの始め方:外部に任せる? 自社で行う?
ストレスチェックは、外部の機関に任せるか、産業医などを実施者にして自社で行うかで、始め方が変わります。それぞれのよい点と注意する点、外部の機関の選び方、面接をする医師の決め方、会社に合った選び方のめやすをまとめました。
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ストレスチェックの面接のあと、会社がすること:医師の意見と働き方の配慮
高ストレスの人が医師の面接を受けたあと、会社は1か月以内に医師から意見を聞き、本人と話し合って働き方を配慮します。医師の意見の3つの区分、上司への伝え方、してはいけないこと、記録の保存までを順番にまとめました。
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50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)
2028年4月1日から、働く人が50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務になります。することは50人以上とほぼ同じですが、労働基準監督署への報告はいりません。準備することを、国のマニュアルにそって説明します。
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高ストレスと判定されたら? 医師の面接の流れ
ストレスチェックで高ストレスと判定された人への、医師の面接(面接指導)の流れをまとめました。面接の対象になる人、申し出から医師の意見までの期限のめやす、会社に伝わることと伝わらないことを説明します。
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産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります
ストレスチェックと産業医の選任の「50人」は、事業場ごとに、パート・アルバイトや受け入れている派遣の人も入れて数えます。正社員だけで50人未満でも、義務になることがあります。
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ストレスチェックの結果は会社に知られる? 会社が見られる情報・見られない情報と、同意の取り方
ストレスチェックの結果は会社に知られる? 個人の結果は、本人の同意がなければ会社には渡りません。会社が見られる情報・見られない情報、同意の取り方、社員から聞かれたときの答え方を、産業医が整理しました。
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ストレスチェックで管理職がしてはいけないこと:部下への声かけのOK・NGと、結果の扱い
ストレスチェックで管理職がしてはいけないことを、部下への声かけのOK・NGの例とあわせてまとめました。結果を見ない・受けない人を不利に扱わないなどの決まりと、「管理職も受ける?」「部下が受けたか知ってよい?」などのよくある質問に答えます。
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ストレスチェックとは? 全体をやさしく解説
ストレスチェックは、働く人が年に1回、質問票に答えて、自分のストレスの状態を知るしくみです。いまは働く人が50人以上の事業場で義務になっていて、2028年4月からは50人未満の事業場でも義務になります。