THP指針(事業場における労働者の健康保持増進のための指針)は、会社が社員の健康づくりを進めるときのやり方を示した、国の指針です。2026年10月19日に改正され、これまでの「病気にならないための予防」に加えて、がん・女性特有の健康課題・歯科疾患・骨粗しょう症・眼科疾患について、検診や精密検査の受診をすすめる「早く見つける予防」(二次予防)が、はっきり書かれました。このコラムでは、THP指針のしくみと改正で変わったこと、会社が何から始めればよいかを、産業医の立場からまとめます。
この記事でわかること
- THP指針とは何か:法律との関係と、義務かどうか
- 2026年10月の改正で変わった8つのこと
- 「早く見つける予防」の対象になった5つの健康課題と、受けられる検診
- 検診を受ける機会のつくり方・すすめ方と、結果を扱うときの注意
- 中小企業が1年目にすることと、産業医の役割
01THP指針とは:会社の健康づくりの「やり方」を示した国の指針
労働安全衛生法は、会社に、健康教育や健康相談など、社員の健康を保ち高めるための取り組み(健康保持増進措置)を、続けて計画的に行うよう努めることを求めています(第69条)。その取り組みのやり方を示すために、国が公表しているのがTHP指針です(第70条の2)。
法律
会社の努力義務
労働安全衛生法 第69条。罰則はありません。社員も、会社の取り組みを使って健康づくりに努めることとされています
対象
すべての社員
改正で「就業形態にかかわらず」と書き足されました。パート・アルバイトの社員も含みます
進め方
できるものから
すべてを行うのが難しいときは、できるものから、事業場の実態に合わせて取り組むことが望ましいとされています
THPは「トータル・ヘルスプロモーション・プラン」の略で、指針にもとづいて、すべての働く人を対象に行う心とからだの健康づくりのことです。指針は1988年に作られ、これまでに10回改正されています。直近の改正は、2026年2月10日と10月19日です。
指針が示す、健康づくりの8つの進め方
- 1
方針を示す
会社が健康づくりを積極的に支援することなどを、方針として示す
- 2
体制をつくる
担当者と、産業医などの役割を決める
- 3
課題をつかむ
健康診断の結果などの数字から、職場の課題をつかむ
- 4
目標を決める
一定の期間で目指す到達点を決める
- 5
取り組みを決める
方針・課題・目標をふまえて、何をするかを決める
- 6
計画を作る
取り組みの内容と時期、計画の期間、評価と見直しを決める
- 7
実施する
計画を、続けて実施する
- 8
ふり返る
結果を評価して、次の目標や取り組みに活かす
厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」から。衛生委員会などを使って進め、その内容を関係者に知らせることも必要とされています。衛生委員会を置く義務のない小さな事業場でも、社員の意見が反映されるようにします。
定期健康診断などの義務とは、分けて考えます
THP指針は、法律の努力義務の取り組みのやり方を示したものです。定期健康診断、長時間労働者の面接指導、50人以上の事業場のストレスチェックなどは、別の条文で決まった会社の義務で、THP指針があってもなくても行います。
詳しくは健康経営とは? 中小企業にとっての意味と進め方を、産業医がやさしく解説『健康経営で産業医ができること:方針づくりから毎年のふり返りまで』
022026年10月の改正で変わったこと
国の検討会(事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会)が2026年8月21日に報告書をまとめ、それをもとに、指針が10月19日に改正されました。改正した日から適用されています。いちばん大きな変化は、予防の考え方です。
改正の前
一次予防が中心
生活習慣の改善などで、病気にならないようにする
2026年10月19日から
一次予防に加えて二次予防も
健康診断や検診で病気を早く見つけて、早く治療する
| 項目 | 改正の前 | 2026年10月の改正のあと |
|---|---|---|
| 予防の考え方 | 生活習慣の改善などで病気を防ぐ「一次予防」が中心 | 一次予防だけでなく、病気を早く見つけて早く治療する「二次予防」にも取り組むことが望ましい |
| 対象の健康課題 | 生活習慣病、心の健康など | がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患(指針では「がん等」)も |
| 取り組みの項目 | 健康指導と、その他の取り組み(健康教育・健康相談など) | 「健康教育」と「二次予防に関する取組」が、それぞれ独立した項目に |
| 健康指導 | 運動・心の健康・栄養・口と歯・睡眠や喫煙などの指導 | 本人の同意を得て検診の結果を知ったときの、精密検査の受診のすすめや、治療に向けた保健指導が加わった |
| 外部との連携 | 医療保険者と連携した健康づくり(コラボヘルス) | 医療保険者や市区町村のがん検診などの利用、地域の協議会の情報の活用も。小さな事業場は、社外の健康支援サービスを使うことも |
| 治療と仕事の両立 | 書かれていなかった | 「治療と就業の両立支援指針」(2026年2月)にもとづく取り組みを、指針の中に明記 |
| 対象の社員 | すべての労働者 | 就業形態にかかわらずすべての労働者。社員に、デジタルツールなどで自分の健康の記録(PHR)を把握するよう促すことも |
| 健康経営 | 健康づくりは、労働生産性の向上の点からも重要 | 健康経営などの取り組みが将来の収益性を高める投資だと理解し、経営の視点で戦略的に取り組むことが重要 |
厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公示第13号)と、その新旧対照表(2026年10月19日)を比べてまとめました。
なぜ改正されたのか
検討会の報告書は、国が「攻めの予防医療」を進めるなかで、職場でも、がん検診などで病気を早く見つけて治療する取り組みを強めること、病気になった社員が離職せずに治療を受けながら働き続けられるよう両立支援につなげることを、検討の理由に挙げています。そのうえで、仕事が原因とはいえない病気の二次予防は、会社だけが責任を負うものではないとしつつ、健康への投資が経営にも役立つという理解のもとで、各社の実情に合わせて工夫して進めるのが適当としています。
詳しくは労働安全衛生法の改正はいつから? 2026年・2027年・2028年に変わることと、会社の準備を年表で確かめる
03「早く見つける予防」の対象になった5つの健康課題
改正した指針は、二次予防の対象として、5つの健康課題を挙げています。どれも、会社の定期健康診断の項目だけでは見つけにくいものです。予防の段階で見ると、次のような位置づけになります。
一次予防
病気にならない
運動・食事・歯と口のケア・睡眠・禁煙・心のセルフケアなど。改正の前から、指針の中心です
二次予防改正で明記
早く見つけて、早く治療
検診を受け、結果に応じて精密検査や専門医を受診する
治療と仕事の両立改正で明記
治療を受けながら働く
病気がわかった社員が、離職せずに働き続けられるよう支える
| 健康課題 | 会社の定期健康診断では | 受けられる検診・受診の例 |
|---|---|---|
| がん胃・大腸・肺・乳・子宮頸の5つ | がん検診は入っていません | 市区町村のがん検診(健康増進法)、健康保険の健診での追加、会社や健康保険組合が行う職場のがん検診 |
| 女性特有の健康課題月経不順・月経困難症・過多月経・月経前症候群・更年期障害など | 2026年4月から、国の標準的な問診票に、困っていることがあるかを聞く質問が1つ加わりました | 婦人科などの専門医の受診。乳がん・子宮頸がん検診も |
| 歯科疾患 | 歯の検査はありません(酸などを扱う業務の社員の、歯科医師による健康診断だけが義務) | 市区町村の歯周病検診(20〜70歳の10歳ごと)、健康保険の歯科健診 |
| 骨粗しょう症 | 骨の検査はありません | 市区町村の骨粗しょう症検診(40〜70歳の5歳ごとの女性)、協会けんぽの健診への追加 |
| 眼科疾患 | 視力の検査はあります | 指針は、どの検査を使うかまでは示していません。健康保険の健診や人間ドックの案内で、受けられる目の検査を確かめます |
労働安全衛生規則 第44条・第48条、健康増進法 第19条の2、厚生労働省の健康増進事業の資料と「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」、協会けんぽの案内(2026年度)から。市区町村の検診の対象・日程・自己負担は、市区町村ごとにちがいます。
国がすすめる5つのがん検診
指針は、市区町村が行うがん検診として国がすすめている5つのがんの検診と、その結果にもとづく精密検査の受診のすすめを、二次予防の取り組みの1つめに挙げています。
| 種類 | 対象 | 間隔 |
|---|---|---|
| 胃がん | 50歳以上(胃部X線検査は、当分の間40歳以上も可) | 2年に1回(胃部X線検査は年1回も可) |
| 大腸がん | 40歳以上 | 年1回 |
| 肺がん | 40歳以上 | 年1回 |
| 乳がん | 40歳以上の女性 | 2年に1回 |
| 子宮頸がん | 20歳以上の女性(HPV検査単独法は30歳以上) | 2年に1回(HPV検査単独法は5年に1回) |
厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(2026年10月7日一部改正)から。THP指針も、がんは日本人の死因の第1位で、亡くなる人の約4人に1人ががんによるものであり、一生のうちに約2人に1人ががんにかかると推計されているとしています。
詳しくは『がん検診の受け方と、会社の健康診断とのちがい:国がすすめる5つのがん検診と、会社ができること』『職場で伝えたい乳がん検診・子宮頸がん検診:国がすすめる年齢と受け方、会社が受けやすくする方法・結果の扱い方』『女性の健康課題、職場でできることは? 月経・更年期への配慮と、会社の決まり』『職場で伝えたい歯周病と口のケア:40代後半から増える歯ぐきの病気と、歯科健診をすすめるために会社ができること』『職場の骨粗しょう症対策:会社の健診にない骨の検査と、骨粗しょう症検診の受け方・会社ができること』
04会社がすること:検診の機会をつくり、すすめ、精密検査につなぐ
指針は、二次予防の取り組みの方法として、次の2つを挙げ、事業場の実態に合わせて行うとしています。
方法 1
職場の健康診断の機会を使う
会社が自ら、または医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)と連携して行う健康診断の機会に、検診なども受けられるようにする
方法 2
市区町村の検診をすすめる
社員が住む市区町村が健康増進法にもとづいて行う検診をすすめ、受けるための休暇を与えるなどの工夫をする
受ける人を増やすために、効果的とされる9つのこと
- 啓発のパンフレットを配る
- ポスターや社内サイトに掲示する
- 全員へのメールや社内通達を出す
- 精密検査の受診のすすめを、健康診断を行う機関に委託する
- 医療保険者が行う健康診断を案内する
- 自治体の検診や健康相談を案内する
- 検診の費用を助成する
- 検診を受けるための特別休暇を与える
- 安心して受診できるよう、治療と仕事の両立支援を進めて知らせる
厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の「二次予防に関する取組」から。
まずは、お金のかからない案内から
案内・掲示・メールは、今日からでも始められます。費用の助成や特別休暇は、指針の中で「効果的な取り組み」の例として挙げられているもので、義務ではありません。
社員に伝える3つのこと(健康教育)
改正で独立した項目になった「健康教育」は、国などの公的機関の情報を使うことや、産業医などの専門の知識をもつ人から、すべての社員が教育を受けることを大切にしています。二次予防については、次のことを、職場の実態に合わせて伝えるとしています。
検診の結果は、本人の同意を得て扱います
指針は、精密検査の受診のすすめなどを、本人の同意を得て結果を知った場合に行うものとしています。結果を受け取るときは、何に使うか、誰が見るかを決めて伝え、同意を得ます。同意を得て受け取った結果も、その社員の健康づくりに必要な範囲を超えて使ってはいけません。
会社が検診の機会を用意するときは、検診の質も確かめます
指針は、会社が検診の機会を用意するときは、国の健康診査の指針で決められた要件や、がん検診などの精度管理に気をつけるよう求めています。健診機関に、国の指針にそった方法で行っているかを確かめます。
詳しくは『健康診断の再検査、社員に受けてもらうには? 会社ができる受診のすすめ方』『健康情報の取扱規程の作り方:定める9つの項目と、国のひな形を使うときの注意』『治療と仕事の両立支援とは? 病気の社員から相談されたら、会社がすること(2026年4月から努力義務)』『協会けんぽの健診を、会社の定期健康診断に使うには? 生活習慣病予防健診の対象・費用と、会社がすること』
05健康経営とのつながりと、産業医の役割
改正した指針には、健康経営などの取り組みが「将来的に収益性を高める投資」であることを理解し、健康管理を経営の視点から考えて、戦略的に実践することが重要だと書かれました。検討会の報告書も、経済産業省が進める健康経営と連携して、「攻めの予防医療」に取り組む会社が見えるようにし、社会的な評価を高めることを、国の取り組みとして挙げています。
THP指針(厚生労働省)
- 労働安全衛生法 第69条にもとづく、会社の健康づくりの進め方
- 方針・体制・計画・評価の流れと、取り組みの中身を示す
健康経営(経済産業省)
- 社員の健康を経営の課題としてとらえ、計画的に取り組む考え方
- 取り組んだ会社を認める、健康経営優良法人の認定制度がある
THP指針にそって健康づくりを進めることは、健康経営の中身をつくることにもなります。今回の改正で、がん検診などの二次予防や両立支援も、その中に入りました。
指針が示す、産業医などの役割
指針の「産業医等」は、産業医のほか、健康づくりに必要な知識をもつ医師も含みます。指針の中で、産業医などには、次のような役割があります。
詳しくは『健康経営で産業医ができること:方針づくりから毎年のふり返りまで』『健康経営の指標とは? 何を測って目標にするか、中小企業の数字の選び方』『健康経営の方針と健康宣言の書き方:入れる項目と、自社で作る例文』
06よくある質問
THP指針は義務ですか? 守らないと罰則はありますか?
労働安全衛生法 第69条は、健康づくりの取り組みを続けて計画的に行うよう「努めなければならない」としています(努力義務)。罰則はありません。指針は、そのやり方の原則を示したものです。ただし、定期健康診断や長時間労働者の面接指導などは、別の条文で決まった義務です。
50人未満の小さな会社も対象ですか?
対象です。法律の努力義務は、会社の大きさにかかわりません。指針は、衛生委員会を置く義務のない小さな事業場でも、社員の意見が反映されるようにすることを求めています。社内で担当者を確保しにくいときは、産業保健総合支援センターや医療保険者などの外部の力や、社外の健康支援サービスを使うことも考えられるとしています。
がん検診などの費用は、会社が出さなければいけませんか?
いいえ。指針は、費用の助成や特別休暇を、受診を増やすのに効果的な取り組みの例として挙げていますが、義務にはしていません。まずは、加入している医療保険者の健診や、市区町村の検診の案内を、社員に届けることから始められます。
社員のがん検診の結果を、会社が集める必要はありますか?
ありません。指針は、本人の同意を得て結果を知った場合に、精密検査の受診のすすめなどを行うとしています。結果を受け取るときは、使う目的と見る人を決めて同意を得て、その社員の健康づくりに必要な範囲を超えて使わないようにします。
パート・アルバイトの社員も対象ですか?
対象です。改正した指針は、就業形態にかかわらず、すべての社員を対象にするとしています。検討会の報告書は、健康保険のがん検診などの対象にならない短時間の社員などにも、市区町村のがん検診などを使えることを示すよう、会社が気をつける必要があるとしています。
07中小企業の進め方:1年目にすること
指針の8つの進め方を、中小企業が1年目に取り組みやすい形にまとめると、次のようになります。全部を一度に整えなくても、できるものから始めて、毎年見直していけば大丈夫です。
- 1
方針を決めて、社員に伝える会社
指針は、方針に「会社が健康づくりを積極的に支援すること」「社員の健康の保持増進を図ること」「社員の協力のもとで進めること」「取り組みを適切に行うこと」を含めるとしています。社長の言葉で、短く書いて伝えます。
- 2
担当者と、相談できる先を決める会社・医師
社内の担当者(衛生管理者・衛生推進者・人事など)と、産業医の役割を決めます。社内だけで難しいときは、産業保健総合支援センター、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、自治体などの力を借ります。
- 3
課題をつかむ会社・医師
定期健康診断の結果や、医療保険者から提供されるデータ(ほかの集団と比べた数字)など、客観的な数字で課題をつかみます。あわせて、社員が使える健康保険の健診と、市区町村の検診を確かめておきます。
- 4
目標を決めて、計画に入れる会社
一定の期間で目指す到達点を目標にし、取り組みの内容と時期、計画の期間、評価と見直しのしかたを計画に書きます。計画は、安全衛生の年間計画の中に入れるのが望ましいとされています。
- 5
実施する会社・本人
健康診断の案内に検診の案内を添える、「要精密検査」の人に受診をすすめる、衛生講話で健康教育をするなど、計画にそって進めます。国は毎年10月を、がん検診の受診をすすめるキャンペーンの月にしています。
- 6
ふり返って、次の年に活かす会社・医師
1年の結果を評価し、次の目標や取り組みに反映します。衛生委員会でふり返ると、記録にも残ります。
詳しくは『健康経営の方針と健康宣言の書き方:入れる項目と、自社で作る例文』『年間の安全衛生計画の作り方:入れる項目と目標の立て方、1年の行事と計画表の例』『健康経営の取り組み例:お金をかけずに、中小企業がすぐ始められること』『衛生講話のテーマ例と進め方:話題の選び方と一覧、5分で話す組み立て方』
改正のあと、まず確かめたいこと
社員が使える検診(健康保険の健診・市区町村の検診)を調べたがん・歯・骨などの検診の対象と申し込み方を、加入している医療保険者と市区町村の案内で確かめます。
健康診断の案内に、検診の案内を添えたパート・アルバイトの社員にも同じように届けます。
「要精密検査」の人に、受診をすすめるしくみを決めた健康診断を行う機関に委託する方法もあります。
検診の結果を受け取るときの、同意と扱い方を決めた誰が見て、何に使うかを、健康情報の取扱規程で決めておきます。
治療と仕事の両立の相談先を、社員に知らせた安心して受診できることが、受診を増やすことにもつながります。
健康づくりの方針と計画を、衛生委員会で話し合った小さな事業場では、社員の意見を聞く場をつくります。
健康づくりの計画を立てて毎年回していくには、健康診断の結果を見ている医師が、はじめから話し合いに加わると進めやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
衛生講話
がん検診の受け方や女性の健康、歯と口の健康など、職場に合ったテーマで、社員の方に健康の知識をお伝えします。
- 2
衛生委員会への出席
健康づくりの方針や年間の計画、検診の案内のしかたについて、医師の立場から意見をお伝えします。
- 3
就業判定と面談
健康診断のあとの就業判定や、治療のために休む方・職場に戻る方の面談に対応します。50人未満の事業場のご相談もお受けしています。
おわりに
このコラムのまとめ
- THP指針は、労働安全衛生法 第69条の努力義務の取り組みのやり方を示した国の指針です。罰則はなく、できるものから始めてよいとされています。
- 2026年10月19日の改正で、病気を早く見つけて治療する「二次予防」と、治療と仕事の両立支援が、指針にはっきり書かれました。
- 二次予防の対象は、がん・女性特有の健康課題・歯科疾患・骨粗しょう症・眼科疾患の5つです。どれも、定期健康診断だけでは見つけにくいものです。
- 会社は、職場の健康診断の機会を使うか、市区町村の検診をすすめて、受診と精密検査につなげます。結果は本人の同意を得て扱います。
- 方針・体制・課題・目標・計画・実施・ふり返りの流れで、衛生委員会などを使って毎年見直していきます。
今回の改正は、会社に新しい義務を課すものではありませんが、社員の病気を早く見つけ、治療しながら働き続けられる職場をつくるための道しるべになります。まずは、次の健康診断の案内に、社員が使える検診の案内を1行添えるところから始めてみましょう。
社員の健康づくりのご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは何から始めればいい?」「検診の案内のしかたを相談したい」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(健康保持増進のための指針公示第13号、2026年10月19日)(趣旨、基本的考え方、推進に当たっての基本事項、体制の確立、健康教育・健康指導・二次予防に関する取組、精度管理、個人情報の保護、定義)
- 厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(新旧対照表)」(2026年10月19日)(改正の前と後のちがい)
- 厚生労働省 報道発表「『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』に関する公示」(2026年10月19日)(改正の趣旨と適用日)
- 厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書」(2026年8月21日)(二次予防の推進と対象の疾病、事業者の責務の考え方、健康経営との連携、短時間労働者等への情報提供)
- 厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正 2026年2月10日、健康保持増進のための指針公示第12号)(改正の前の内容)
- こころの耳(厚生労働省)用語解説「トータル・ヘルスプロモーション・プラン(THP)」
- 厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(2026年10月7日一部改正)(5つのがん検診の対象と間隔)
- 厚生労働省「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル〜事業者向け〜」(2026年1月)(一般健康診断の問診の質問)
- 厚生労働省「歯周病検診マニュアル2023」(健康増進事業の歯周病検診の対象)
- 厚生労働省「骨粗鬆症検査について」(第9回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会 資料3、2025年11月19日)(健康増進法にもとづく骨粗鬆症検診の対象)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健診について(被保険者)」(2026年度)(生活習慣病予防健診に追加できる検診)
- 法令:労働安全衛生法 第69条・第70条の2・第70条の3、労働安全衛生規則 第44条・第48条、健康増進法 第19条の2(e-Gov 法令検索)
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



