2025年5月に改正された労働安全衛生法は、一部が公布の日に始まり、残りは2026年1月から2030年4月まで、項目ごとに順に始まります。2026年4月には高年齢の社員の労働災害の防止が努力義務になり、2027年4月には健康診断の項目が変わり、2028年4月1日からは50人未満の事業場でもストレスチェックが義務になります。このコラムでは、同じ時期に変わるほかの法律や規則も合わせて、いつから何が変わるかを1つの年表にし、会社の人数や業種ごとに、することをまとめます。
この記事でわかること
- 2025年の改正法の5つの柱と、同じ時期に変わるほかの決まり
- 2025年から2030年までの、始まる日の年表
- 50人以上の事業場・50人未満の事業場がすること
- 業種や作業で関係すること(一人親方などの個人事業者・混在作業・化学物質・暑い作業)
- 準備のチェックリストと、産業医に相談できること
012025年の改正法とは:5つの柱
正式な名前は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)で、2025年5月14日に公布されました。いろいろな人が安全に、安心して働き続けられる職場をつくるために、次の5つを柱にしています。
改正法の5つの柱
- 個人事業者
- 一人親方など、労働者と同じ場所で働く個人事業者も、法律で守る相手と、義務を負う人に
- メンタルヘルス
- 50人未満の事業場も、ストレスチェックが義務に
- 化学物質
- 安全データシート(SDS)で危険性・有害性を知らせる決まりを強め、個人ばく露測定は資格のある人が行う
- 機械など
- ボイラー・クレーンなどの検査を民間の機関でも行えるようにし、検査や講習の不正を防ぐ
- 高年齢の労働者
- 労働災害を防ぐための措置が、会社の努力義務に
厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」から。
始まる日は、項目ごとにちがいます
改正法は一度に始まるのではなく、公布の日・2026年1月1日・4月1日・10月1日・2027年1月1日・4月1日・2028年4月1日・2030年4月1日の8回に分かれて始まります。50人未満のストレスチェックの2028年4月1日と、SDSの罰則の2030年4月1日は、2026年の政令で決まりました。
同じ時期に、ほかの法律や規則も変わります
会社にとっては、どれも「いつから何をするか」を確かめたい変更です。このコラムでは、これらも同じ年表に入れます。
02年表:2025年から2030年まで、いつから何が変わる?
それぞれの変更に、誰に関係するかの印をつけました。人数は、会社全体ではなく、本社・支店・工場などの事業場ごとに数えます。
印の見方すべての会社50人以上50人未満業種・作業
すでに始まっていること(2025年1月〜2026年10月)
2025年
- 1月1日
すべての会社労働者死傷病報告や、定期健康診断結果報告・産業医などの選任報告・ストレスチェックの結果の報告などは、電子申請が原則に(当分の間は、紙でも出せます)
- 5月14日
業種・作業仕事を頼む人(注文者)は、建設工事に限らず、施工の方法や納期などで、安全で衛生的な作業をそこなうおそれのある条件を付けないよう配慮することが、はっきりしました
- 6月1日
業種・作業暑い場所での作業(WBGT 28度以上か気温31度以上で、続けて1時間以上か1日4時間を超えるもの)では、熱中症の報告の体制・対応の手順・作業する人への周知が義務に
2026年
- 1月1日
業種・作業建物以外の工作物(決められたもの)の解体・改修の前の石綿の事前調査も、決められた資格のある人が行うことに。フォークリフトなどの特定自主検査の基準ができ、技能講習の不正を防ぐ決まりも強まりました
- 4月1日
すべての会社高年齢の労働者の労働災害を防ぐ措置が、会社の努力義務に(国の「エイジフレンドリー指針」にそって)
すべての会社治療と仕事の両立支援が、会社の努力義務に(国の「治療と就業の両立支援指針」にそって)
業種・作業ラベル表示・SDS・リスクアセスメントの対象の化学物質が、約2,900に。成分名が営業秘密のときは、有害性の低い物質に限り、代わりの名前で知らせることもできるように
業種・作業建設業・造船業・製造業の元方事業者が、混在作業で行う措置の対象が、一人親方などの個人事業者も含む「作業従事者」に
- 4月28日
すべての会社国の通知で、一般健康診断の標準的な問診票に、女性特有の健康課題(月経・更年期など)の質問が加わる(一人ひとりの答えは、会社には渡りません)
- 8月1日
50人以上産業医がやめたとき(辞任・解任など)の、労働基準監督署への報告が義務に
- 10月1日
すべての会社カスハラから社員を守る措置が、すべての会社の義務に
すべての会社就職活動中の学生など、求職者へのセクハラを防ぐ措置が、すべての会社の義務に
業種・作業化学物質の個人ばく露測定(働く人の体に機器を付けて測る方法)は、作業環境測定士などが国の基準で行うことに
詳しくは『高年齢労働者の労働災害防止とは? 2026年4月からの努力義務と、エイジフレンドリー指針の5つの柱』『治療と仕事の両立支援とは? 病気の社員から相談されたら、会社がすること(2026年4月から努力義務)』カスハラ対策の義務化とは? 2026年10月から、すべての会社がしなければならない10の措置『就活セクハラの防止が会社の義務に:面接・インターン・OB訪問で決めておくルールと相談窓口』『職場の熱中症対策の義務化とは? 対象の作業と3つの義務、症状・応急処置・WBGTと夏までの準備』産業医選任報告の書き方:産業医を選んだ・変更したときの届出と電子申請の手順、2026年8月からの退任の報告
これから始まること(2027年1月〜2030年4月)
2027年
- 1月1日
業種・作業一人親方などの個人事業者が、労働者と同じ場所の作業で亡くなったり、4日以上休んだりしたときは、その場で一緒に仕事をしている注文者か、その場所を管理する会社が、労働基準監督署に報告(電子申請)
- 4月1日
すべての会社一般健康診断に血清クレアチニン検査(腎臓のはたらきを見る検査)が加わり、喀痰(かくたん)検査はなくなります。健康診断個人票と結果の報告の様式も変わります
業種・作業業種を問わず、自社が管理する場所で、請負の会社や個人事業者と一緒に作業し、危険・有害な業務があるときは、場所を管理する会社が作業の間の連絡と調整を行うことが義務に
業種・作業個人事業者や中小企業の役員が、労働者と同じ場所で危険・有害な業務をするときは、特別教育を受けることなどが義務に
業種・作業リスクアセスメントの対象の化学物質に、155物質を追加
2028年
- 4月1日
50人未満50人未満の事業場も、ストレスチェックが義務に(年1回。高ストレスの人が希望すれば医師の面接。労働基準監督署への報告はいりません)
業種・作業リスクアセスメントの対象の化学物質に、36物質を追加
2030年
- 4月1日
業種・作業化学物質を売ったり渡したりするときに、SDSで危険性・有害性を知らせない違反に罰則。知らせた内容を変えたときの再通知も義務に
厚生労働省の改正法の概要・リーフレット・施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)・施行の通達と、各規則・指針の改正の通達から、このコラムでまとめました。
詳しくは50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)『職場の慢性腎臓病(CKD)対策:健診の尿たんぱく・eGFRの見方と、2027年4月からの血清クレアチニン検査』『化学物質の自律的な管理とは? 化学物質管理者の選任やリスクアセスメントなど、会社がすること』
0350人以上の事業場がすること
常時50人以上の事業場では、産業医・衛生委員会・ストレスチェックなど、これまでの決まりはそのまま続きます。そのうえで、改正にそって次のことを確かめます。
| 始まる日 | すること | 準備のしかた |
|---|---|---|
| 2025年1月から | 選任報告・定期健康診断結果報告・ストレスチェックの結果の報告・労働者死傷病報告を、電子申請で出す | インターネットで出せるように、担当の人と手順を決めておきます |
| 2026年4月から | 高年齢の社員の労働災害の防止と、治療と仕事の両立支援(どちらも努力義務) | 衛生委員会の議題にし、産業医の意見を聞きながら、年間の計画に入れます |
| 2026年8月から | 産業医がやめたときの報告 | 次の産業医の選任報告に、前の産業医のことを書けば、別に出さなくてかまいません |
| 2026年10月から | カスハラと、求職者へのセクハラを防ぐ措置 | パワハラ・セクハラの方針や相談窓口と合わせて見直し、社員に知らせます |
| 2027年4月から | 健康診断に血清クレアチニン検査が加わり、喀痰検査がなくなる。個人票と結果の報告の様式も変わる | 健診機関との契約の項目と、結果の受け取り方を確かめます |
労働安全衛生規則 第13条・第52条・第52条の21・第97条、労働安全衛生法 第62条の2、労働施策総合推進法 第27条の3・第33条、男女雇用機会均等法 第13条、と各改正の通達から。
支店や店舗がある会社は、事業場ごとに確かめましょう
本社が50人以上でも、50人未満の支店・営業所・店舗は、2028年4月1日から「50人未満の事業場」としてストレスチェックが義務になります。50人未満の事業場は労働基準監督署への報告はいりませんが、国のマニュアルは、小さな職場で個人の結果が周りに知られないよう、外部の機関に任せることをすすめています。会社全体で実施のしかたをそろえるかどうかも、早めに決めておくと安心です。
詳しくは産業医選任報告の書き方:産業医を選んだ・変更したときの届出と電子申請の手順、2026年8月からの退任の報告『定期健康診断結果報告とは? 労基署への出し方(電子申請)と書き方、健康診断個人票の5年保存』衛生委員会の開き方:月別の議題の例と、議事録の書き方50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)
0450人未満の事業場がすること
50人未満の事業場でも、多くの改正が関係します。いちばん大きいのは、2028年4月1日からのストレスチェックです。
2028年4月1日から・義務
ストレスチェック
年1回行い、高ストレスの人が希望すれば医師の面接を行います。報告はいりません。面接は、地域産業保健センターに無料で頼めます
人数にかかわらず・義務
カスハラ・求職者へのセクハラの防止、健康診断の項目
カスハラなどの措置は2026年10月から。健康診断の項目は2027年4月から変わります。暑い作業があれば、熱中症の対策も
2026年4月から・努力義務
高年齢の社員の労災防止、治療と仕事の両立支援
人数にかかわらず、できることから進めるよう努めます
ストレスチェックの準備には、頼む先を選ぶ、社内のルールを決める、社員に知らせる、といった時間がかかります。国は2026年2月に、50人未満の事業場向けの実施マニュアルを出しています。
50人に近づいたら
人数が増えて常時50人以上になると、その日から14日以内に産業医と衛生管理者を選ぶなど、別の義務が一度に始まります。採用の計画で50人に近づくとわかったら、早めに準備を始めましょう。
詳しくは50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』従業員50人以上になったら? 会社の義務になることの一覧と期限(産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェック)
05業種や作業によって関係すること
改正の中には、業種や作業の中身によって関係するものがあります。自社にあてはまる行がないかを確かめてください。
| あてはまる会社 | 変わること |
|---|---|
| 一人親方などの個人事業者に、現場の仕事を頼む会社 | ・施工の方法や納期などで、安全をそこなう条件を付けないよう配慮(2025年5月から) ・建設業・造船業・製造業の元方事業者は、混在作業の措置の対象に個人事業者も入る(2026年4月から) ・個人事業者が、労働者と同じ場所の作業で亡くなったり4日以上休んだりしたときの報告(2027年1月から) |
| 自社の場所で、請負の会社や個人事業者と一緒に作業がある会社(業種を問わない) | ・危険・有害な業務があるときは、作業の間の連絡と調整(2027年4月から) |
| 社長や役員が、社員と同じ現場で作業する中小企業 | ・危険・有害な業務をするときは、役員も特別教育を受けることなど(2027年4月から) ・役員などが社員と同じ場所の作業で亡くなったり4日以上休んだりしたときは、会社が報告(2027年1月から) |
| 化学物質を扱う会社 | ・対象の物質が約2,900に(2026年4月)、155物質(2027年4月)・36物質(2028年4月)を追加 ・個人ばく露測定は、作業環境測定士などが行う(2026年10月から) |
| 化学物質を売る・渡す会社 | ・営業秘密の成分名を、代わりの名前で知らせることができる場合(2026年4月から) ・SDSで知らせない違反に罰則、変えたときの再通知が義務に(2030年4月から) |
| 暑い場所での作業がある会社 | ・熱中症の報告の体制・対応の手順・周知(2025年6月から) |
| 建物などの解体・改修をする会社 | ・工作物の石綿の事前調査も、決められた資格のある人が行う(2026年1月から) |
「中小企業」の範囲は、労災保険の特別加入ができる中小事業主と同じ人数で決まります。このほか、ボイラー・クレーンなどの製造の許可の審査や検査の一部を、民間の登録機関が行えるようになりました(2026年4月から)。
2027年4月から:業種を問わず、混在作業の連絡と調整が義務に
これまで、同じ場所で別々の会社の人が近くで作業する「混在作業」の連絡と調整は、建設業・造船業・製造業の元方事業者の義務でした。2027年4月1日からは、業種を問わず、自ら仕事を行い、その場所を管理する会社(作業場所管理事業者)が、請負の関係でつながる会社や個人事業者と同じ場所で作業し、誰かが危険・有害な業務を行うときに、作業の間の連絡と調整を行うことになります(労働安全衛生法 第30条の4)。国の通達は、たとえば次のような場所を「一の場所」の例にあげています。
「危険・有害な業務」とは
フォークリフトの運転など免許・技能講習・特別教育が必要な業務、作業主任者や作業指揮者を決める作業、トラックを使った荷物の搬入・搬出、法令で決まった定期の検査や補修などです。この条文は、自社と請負の関係でつながる会社や個人事業者との混在作業が対象です。請負の関係がないなど、この条文があてはまらない混在作業でも、危害が生ずるおそれがあれば、規則(労働安全衛生規則 第643条の12)で、場所を管理する会社などが連絡と調整を行う決まりが、同じ日から始まります。
詳しくは『建設業の社員の健康管理:墜落・熱中症・粉じん・石綿・騒音・振動と、建設会社がすること』『製造業の工場の社員の健康管理:機械のはさまれ・化学物質・騒音・暑さ・交替勤務と、工場がすること』『運送業・物流の社員の健康管理:運転者の拘束時間・脳と心臓の病気・荷役の事故と、運送会社がすること』『化学物質の自律的な管理とは? 化学物質管理者の選任やリスクアセスメントなど、会社がすること』『職場の熱中症対策の義務化とは? 対象の作業と3つの義務、症状・応急処置・WBGTと夏までの準備』
06準備のチェックリストと、産業医に相談できること
改正の数は多くても、自社に関係するものは限られます。年表で自社に印がつく項目を選び、次のチェックリストで準備を確かめましょう。
法改正への準備のチェックリスト
- 1
事業場ごとに人数を確かめ、50人以上か50人未満かを分けたパート・アルバイトや派遣の人も入れて数えます。
- 2
報告を電子申請で出せるようにした労働者死傷病報告は、人数にかかわらず出す報告です。
- 3
高年齢の社員の労災防止と、治療と仕事の両立支援を、衛生委員会などで話し合ったどちらも2026年4月からの努力義務です。
- 4
カスハラと求職者へのセクハラについて、方針と相談窓口を決め、社員に知らせた2026年10月から、すべての会社の義務です。
- 5
健診機関と、2027年4月からの項目(血清クレアチニン検査)と様式の変更を確かめた健康診断個人票と結果の報告の様式も変わります。
- 6
50人未満の事業場で、2028年4月からのストレスチェックの頼み先と社内のルールを考え始めた医師の面接は、地域産業保健センターに無料で頼めます。
- 7
個人事業者に仕事を頼む現場で、2027年1月からの災害の報告の流れ(誰が・どこへ)を決めた被災した個人事業者から報告を受ける窓口も決めておきます。
- 8
自社の場所で、請負の会社や個人事業者と一緒に作業する場面を洗い出した2027年4月から、危険・有害な業務があれば連絡と調整が必要です。
- 9
化学物質を扱う会社は、SDSを集め、対象の物質の追加を確かめた2027年4月と2028年4月にも、対象が増えます。
産業医に相談できること
改正への対応で、産業医と進められること
- 衛生委員会
- 改正の中身を議題にして、年間の安全衛生計画に入れます。
- 高年齢・両立支援
- 体力や持病に合わせた作業の配慮や、主治医の意見をふまえた就業上の意見を出します。
- ストレスチェック
- 実施者として関わり、高ストレスの人の面接や、結果をもとにした職場の改善の提案まで行います。
- 健康診断
- 2027年4月からの腎臓の検査(eGFR)を含めて、結果に意見を述べ、受診をすすめます。
- 職場巡視
- 混在作業の場所、暑い作業、化学物質を扱う作業などを、現場で一緒に確かめます。
詳しくは衛生委員会の開き方:月別の議題の例と、議事録の書き方『年間の安全衛生計画の作り方:入れる項目と目標の立て方、1年の行事と計画表の例』産業医の職場巡視とは? 見るところ15項目(暑さ・換気・騒音など)と、毎月1回の決まり・当日の流れ
改正への対応は、衛生委員会で話し合い、職場巡視や面談で確かめていくと、形だけで終わりにくくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
ストレスチェックから面接まで
実施計画づくりから、高ストレスの方の面接、部署ごとの結果をもとにした職場の改善の提案まで対応しています。50人未満の事業場のご相談もお受けしています。
- 2
職場巡視・衛生委員会・面談
職場巡視や衛生委員会への出席、就業判定、衛生講話のほか、長時間労働の方・高ストレスの方・休職や復職の前の方の面談に対応しています。
- 3
代表の産業医が現場へ
訪問は14府県が中心で、代表の産業医が自ら職場に伺います。オンラインの面談は全国に対応しています。
おわりに
このコラムのまとめ
- 2025年の改正法は、公布の日(2025年5月14日)から2030年4月1日まで、8回に分かれて始まります。
- すべての会社に関係するのは、高年齢の社員の労災防止と両立支援の努力義務(2026年4月)、カスハラと求職者へのセクハラの防止(2026年10月)、健康診断の項目の変更(2027年4月)です。
- 50人未満の事業場は、2028年4月1日からストレスチェックが義務になります(報告はいりません)。
- 個人事業者に仕事を頼む会社や、請負の会社と同じ場所で作業する会社は、2027年1月からの報告と、4月からの連絡・調整に備えます。
- 化学物質を扱う会社は、2026年10月の個人ばく露測定の変更と、2027年・2028年の対象の追加を確かめます。
改正の数は多くても、自社に関係するものを年表で選べば、することははっきりします。衛生委員会の年間の予定に入れて、始まる日より前に準備を終えておきましょう。
法改正への対応のご相談は、津山産業医事務所へ
「うちは対象?」「何から始めればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)について」(施行日ごとの政令・省令・告示、通達、リーフレット)
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」(改正の5つの柱、施行期日)
- 厚生労働省 リーフレット「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」(令和7年6月)(項目ごとの施行日、労働施策総合推進法の両立支援)
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)(ストレスチェック 令和10年4月1日、SDSの罰則など 令和12年4月1日)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の施行について」(令和7年5月14日 基発0514第1号)
- 厚生労働省 通達(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)(令和8年6月24日 基発0624第5号)(2027年1月1日から、報告する人、死亡・休業4日以上、電子申請、中小規模事業者の役員等)
- 厚生労働省 通達(関係政令の整理等、個人事業者等の安全衛生対策関係)(令和8年5月26日 基発0526第1号)(2027年4月1日から、作業場所管理事業者の措置、危険・有害な業務、一の場所の例、作業従事役員等の特別教育)
- 厚生労働省 リーフレット「労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!」(令和8年6月)
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日 基発0520第6号)(熱中症の対策、2025年6月1日から)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(令和8年4月28日 基発0428第4号)(産業医の辞任等の報告、2026年8月1日から)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和8年4月28日 基発0428第9号)(2027年4月1日からの血清クレアチニン検査の追加、喀痰検査の削除、様式の変更)
- 厚生労働省「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(令和8年4月28日 基発0428第14号・保発0428第8号)(女性特有の健康課題の質問)
- 厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年4月1日適用)
- 厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号、令和8年4月1日から適用)
- 厚生労働省「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(リーフレット詳細版)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和7年2月19日 基発0219第4号)(2027年4月に155物質を追加)
- 厚生労働省 通達「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和8年3月31日 基発0331第6号)(2028年4月に36物質を追加)
- 法令:労働安全衛生法 第3条・第30条の4・第59条・第62条の2・第66条の10、労働安全衛生規則 第13条・第52条・第52条の21・第97条・第98条の2〜第98条の6・第612条の2・第643条の12、労働施策総合推進法 第27条の3・第33条、男女雇用機会均等法 第13条(e-Gov 法令検索。2026年10月時点の条文と、改正法の新旧対照条文)
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



