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50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)

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2028年4月1日から、働く人が50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務になります。これまでは「できれば行う(努力義務)」でしたが、すべての事業場が年1回行うことになります。このコラムでは、小さな事業場が何を、いつまでに準備すればよいかを、国のマニュアルにそって説明します。

この記事でわかること

  • いつ、どう決まったのか
  • 50人未満の事業場がすること
  • 50人以上の事業場とちがうところ
  • 産業医がいない事業場のやり方
  • 2028年4月までに準備すること

01いつ、どう決まったのか

2025年の労働安全衛生法の改正で、50人未満の事業場も義務にすることが決まりました。始まる日は、2026年6月の国の政令で「2028年4月1日」と正式に決まっています。

  1. 2015年12月

    ストレスチェックが始まる。50人以上は義務、50人未満は努力義務

  2. 2025年

    労働安全衛生法の改正で、50人未満も義務にすることが決まる

  3. 2026年2月

    国が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を出す

  4. 2026年6月

    政令で、始まる日が2028年4月1日に決まる

  5. 2028年4月1日

    50人未満の事業場も義務になる

大きな会社の営業所・工場・お店も対象です

大きな会社の営業所や工場、チェーン店などで、50人未満の事業場も対象です。その場合は、本社と相談しながら進めることになります。

詳しくは労働安全衛生法の改正はいつから? 2026年・2027年・2028年に変わることと、会社の準備を年表で確かめる

0250人未満の事業場がすること

することの流れは、50人以上の事業場とほとんど同じです。

  1. 1

    1年以内ごとに1回、ストレスチェックを行う

    対象になるのは、健康診断と同じ人です(正社員は全員、パートなどは条件に当てはまる人)。

  2. 2

    結果は、本人に直接知らせる

    会社は、本人の同意がなければ結果を見られません。

  3. 3

    高ストレスの人が申し出たら、医師の面接を行う

    申し出があれば、必ず行う義務があります。

  4. 4

    医師の意見を聞き、必要なら働き方を配慮する

    たとえば、仕事の量を減らすなどです。

  5. 5

    記録を保存する

  6. 6

    職場ごとに集計・分析して、職場の環境を良くする(集団分析)努力義務

    こちらは、事業場の大きさにかかわらず、努力義務です。

社員には、ストレスチェックを受ける義務はありません。ただ、できるだけ対象者全員が受けるのが望ましいとされています。

詳しくは『ストレスチェックの対象になる人:パート・休職中・出向などの場合』高ストレスと判定されたら? 医師の面接の流れ

0350人以上の事業場とちがうところ

いちばん大きなちがいは、労働基準監督署への報告がいらないことと、外部の機関に任せるのがすすめられていることです。

労働基準監督署への報告

50人未満はいらない

50人以上は、年1回の報告が必要です

実施のしかた

外部の機関に任せるのがすすめられている

50人以上は、社内でも外部でもかまいません

ほかのちがいも合わせて、表にまとめます。

ことがら50人以上の事業場50人未満の事業場
ストレスチェック義務義務2028年4月から
労働基準監督署への報告必要年1回いらない
産業医選ぶ義務がある選ぶ義務はない
やり方を話し合う場衛生委員会社員の意見を聞く場(朝礼や定例の打ち合わせでもよい)
社内の事務の担当実施者と事務の担当者を社内に置くこともある衛生推進者など(10人未満なら社長)が窓口になる
実施のしかた社内でも外部でもよい外部の機関に任せるのがすすめられている
医師の面接産業医など地域産業保健センター(無料)か、任せた外部の機関

なぜ外部に任せるのがよいの?

小さな職場では、誰が高ストレスかが周りにわかりやすいからです。個人の結果は外部の機関の中だけで扱い、社内では扱わないようにします。

04産業医がいない事業場のやり方

産業医がいなくても、ストレスチェックは外部の機関に、医師の面接は地域産業保健センターに頼めます。

ストレスチェック

外部の機関に任せる

健康診断の機関や、メンタルヘルスのサービスをしている会社など

医師の面接

地域産業保健センター無料

任せた外部の機関に頼むこともできます

ストレスチェックは、外部の機関に任せる

任せる先は、健康診断の機関や、メンタルヘルスのサービスをしている会社などです。いま健康診断をお願いしている機関なら、健康診断とセットで頼めることもあります。

選ぶときは、「サービス内容事前説明書」(国のマニュアルにひな形があります)を出してもらい、次の点を確かめます。

外部の機関を選ぶときに確かめること

やる人
実施者が、医師・保健師などの資格を持っているか
やり方
紙かウェブか、高ストレスの人の選び方、受けていない人への声かけ
料金
集団分析・面接・相談窓口など、どこまでが基本料金に入るか
医師の面接
面接も頼めるか。料金は、まとめての契約か、実際に面接したときだけか
情報の管理
個人情報を守るしくみ(プライバシーマークなど)、結果の保存のしかた

医師の面接は、地域産業保健センターに無料で頼める

50人未満の事業場は、いちばん近い「地域産業保健センター(地産保)」に頼むと、医師の面接を無料で受けられます。地産保は全国におよそ350か所あり、登録している産業医がいます。

無料

50人未満の事業場の、医師の面接

およそ350か所

全国の地域産業保健センター
  • 面接を受ける人が決まったところで、申し込みます。
  • 地産保は、ストレスチェックそのものはしていません。地産保の産業医に、実施者を頼むこともできません。
  • 大きな会社の営業所などで、本社の産業医に協力してもらえる場合は、使えないことがあります。

詳しくはストレスチェックの始め方:外部に任せる? 自社で行う?『50人未満の会社の健康管理とは? 産業医がいなくても会社がすることと、無料の地域産業保健センターの使い方』

052028年4月までに準備すること

国のマニュアルでは、実施の前に次の8つを準備する流れになっています。

準備の8つ

  1. 1

    社長が、ストレスチェックを行うこととその目的を、社員に伝える

  2. 2

    やり方について、社員の意見を聞く朝礼や定例の打ち合わせでもかまいません

  3. 3

    社内のルールを作り、社員に知らせる国のマニュアルに規程のひな形があります

  4. 4

    社内の窓口になる担当者を決める衛生推進者など。10人未満なら社長

  5. 5

    ストレスチェックを任せる外部の機関を選び、契約する

  6. 6

    医師の面接の頼み先を決める

  7. 7

    実施する時期と、対象になる人を決める

  8. 8

    質問票と、高ストレスの人の選び方を決める

社内の窓口の担当者は、個人の結果を扱いません。そのため、人事の権限を持つ上司が担当してもかまいません。

早めの準備を

外部の機関を選んだり、社内のルールを作ったりするには時間がかかります。早めに始めると安心です。

詳しくは『ストレスチェックの進め方:準備から報告まで』

外部の機関と面接の頼み先を、別々に探すのが大変なときは、ストレスチェックから医師の面接まで、まとめて頼める先を選ぶ方法もあります。

津山産業医事務所なら

  • 1

    ストレスチェックから面接まで、まとめて

    実施の計画づくりから、高ストレスの人の面接、職場の改善の提案まで、まとめてお任せいただけます。面接は訪問のほか、オンラインで全国に対応しています。

  • 2

    個人の結果は、社外の産業医が扱います

    社外の産業医が実施者として結果を扱うので、小さな職場でも、個人の結果を社内で扱わずにすみます。

  • 3

    50人を超えても、そのまま続けられます

    50人未満の事業場のご相談もお受けしています。人数が増えて50人を超えたときは、そのまま産業医の契約に切り替えられます。

おわりに

このコラムのまとめ

  • 2028年4月1日から、50人未満の事業場もストレスチェックが義務になります。
  • することは50人以上とほぼ同じですが、労働基準監督署への報告はいりません。
  • 個人の情報を守るため、外部の機関に任せるのがすすめられています。
  • 医師の面接は、地域産業保健センターに無料で頼めます。

うちが50人以上かどうかは、パートや派遣の人も入れて数えます。先に確かめておきましょう。

詳しくは産業医・ストレスチェックの「50人」の数え方:パートや派遣の人も入ります

ストレスチェック全体の流れは、こちらストレスチェックとは? 全体をやさしく解説

ストレスチェックのご相談は、津山産業医事務所へ

「うちは何から準備すればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。

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メール:tsuyama-sangyoi@tsuyama-sangyoi.com

出典

このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。