ストレスチェックを始めるとき、まず決めるのが「外部の機関に任せるか、自社で行うか」です。どちらでも、医師や保健師などの「実施者」が必要です。このコラムでは、2つの始め方のちがいと、会社に合った選び方を説明します。
この記事でわかること
- 始め方の2つ:外部に任せる・自社で行う
- それぞれのよい点と、注意する点
- 外部の機関を選ぶときに確かめること
- 面接をする医師の決め方
- 会社に合った始め方のめやす
01始め方は、大きく2つ
ストレスチェックの始め方は、大きく分けて次の2つです。いちばん大きなちがいは、社員一人ひとりの結果を「どこで、誰が扱うか」です。
外部の機関に任せる
個人の結果外部の機関の中だけで扱う
健診機関などに、実施を任せます。実施者も、外部の機関の医師や保健師などが務めます。
自社で行う
個人の結果会社の中で扱う
国の無料ソフトなどを使い、会社が自分で行います。実施者は、産業医などに会社が頼みます。
どちらでも「実施者」が必要です
実施者は、質問票を選んだり、結果から面接が必要な人を判断したりする人です。なれる人は、法律で決まっています。
実施者になれる人
- 医師
- 保健師
- 決められた研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
なれない・入れない人
- 資格のない総務・人事の担当者は、実施者になれません
- 社長や人事部長など、人事の権限がある人は、実施者にも、個人の結果を扱う事務にも入れません
詳しくは『ストレスチェックの実施者と事務の担当者、誰が何をする?』
02外部の機関に任せる
健診機関や、メンタルヘルスのサービスをする機関などに、ストレスチェックを任せる方法です。定期健康診断を頼んでいる健診機関なら、健診とあわせて頼めることもあります。
会社の中
社長(事業場のトップ)
ストレスチェックの責任者。方針を決めて、社員に伝えます。
実務担当者
計画を立て、実施を管理します。外部の機関と契約し、連絡を取り合います。
個人の結果は扱わないので、人事の権限がある人でもかまいません。
外部の機関
実施者(医師・保健師など)
ストレスチェックを行い、面接が必要な人を判断します。
実施の事務の担当者
答えの入力、面接の申し出のすすめ、個人の結果の保存をします。
健康の情報を扱うので、守秘義務があります。
外部に任せても、ストレスチェックは会社の責任で行うものです。任せきりにせず、外部の機関と連絡を取り合います。
よい点
- 個人の結果を、外部の機関の中だけで扱えます。社員が安心して答えやすくなります。
- 会社の事務が少なくてすみます。
- 50人未満の事業場では、国のマニュアルでも、外部に任せることが原則としてすすめられています。
注意する点
- 委託料がかかります。どこまでしてくれるかも、機関によってちがいます。
- 会社の産業医が「共同実施者」に入っていないと、本人が面接を申し出るまで、産業医も結果を見られません。高ストレスの人に、産業医から面接をすすめられません。
外部に任せたままでも
産業医を共同実施者に加えることができます。国の指針でも、外部に任せるときは、会社の産業医が共同実施者になるのが望ましいとされています。
詳しくは『産業医がストレスチェックの共同実施者になると、何ができる?』50人未満の事業場もストレスチェックが義務に(2028年4月から)
03自社で行う:国の無料ソフトなど
産業医などに実施者を頼み、会社が自分でストレスチェックを行う方法です。厚生労働省が無料で配っている「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を使えます。
費用
ソフト代は0円
質問票
国のおすすめの57問
簡略版の23問も使えます
答え方
4つから選べる
回答用のアプリ・紙・Excel・マークシート
使える期限
2028年11月10日まで
今の版(Ver.4.0)の場合
よい点
- ソフト代がかかりません。
- 産業医が実施者なら、はじめから結果を見て、面接をすすめたり、職場の改善につなげたりしやすくなります。
注意する点
- 質問票を配る・集める・入力する・結果を届けるなどの事務を、会社の中の人がします。
- 事務をする人は、人事の権限がない人から選び、実施者の指示のもとで動いてもらいます。守秘義務がかかり、破ると罰則があります。
- 小さな事業場ほど、「会社に結果を知られるのでは」と社員が不安を持ちやすく、協力を得にくくなります。
- 結果の届け間違いなど、情報がもれないように気をつける手間が大きくなります。
面接をすすめるお知らせの届け方
高ストレスの人にだけ職場で封筒を配ると、周りに気づかれるおそれがあります。メールで知らせる、自宅に郵送する、全員の結果と一緒に封をして渡す、などの工夫が必要です。
民間の会社のWebのサービスを使って、自社で行う方法もあります。使える条件や、答えたデータの扱いはサービスごとにちがうので、申し込む前に確かめてください。
詳しくは『ストレスチェックの進め方:準備から報告まで』ストレスチェックの結果は会社に知られる? 会社が見られる情報・見られない情報と、同意の取り方
042つを比べると
| くらべること | 外部の機関に任せる | 自社で行う |
|---|---|---|
| 実施者 | 外部の機関の医師・保健師など | 産業医など、会社が頼む人 |
| 個人の結果を扱うところ | 外部の機関の中だけ | 会社の中実施の事務の担当者を決める |
| 会社の事務 | 少ない計画・連絡・契約など | 多い配る・集める・入力・届ける |
| 費用 | 委託料がかかる | ソフト代は0円実施者を頼む費用は別 |
| 産業医が結果を見られるか | 共同実施者に入れば見られる | 実施者なら見られる |
05外部の機関を選ぶときに確かめること
外部に任せるときは、契約の前に、外部の機関から「サービス内容事前説明書」を出してもらい、中身を確かめます。国のマニュアルに、この説明書の見本があります。
外部の機関を選ぶときのチェック
- 1
実施者は、医師や保健師など、資格のある人か実施者と事務の担当者は、外部の機関の人が務めるのが基本です
- 2
質問票の中身、紙かWebか、高ストレスの人の選び方まだ答えていない人へのすすめ方や、結果の届け方も
- 3
料金に、どこまで入っているか集団分析・面接・相談窓口が入っているか、追加の料金になるか
- 4
面接を、どこに頼むか外部の機関の追加のサービスか、地域産業保健センターなどか
- 5
個人情報の守り方プライバシーマークなどの認証、結果の保存のしかた
06面接をする医師も、先に決めておく
高ストレスの人が面接を申し出たときに、誰が面接をするかも、始める前に決めておきます。頼み先は、主に次の3つです。
ふだんの職場のようすを知っている
実施者か共同実施者なら、結果をもとに面接をすすめられます。
費用は、その機関との契約で決まる
無料で面接を頼める
全国に約350か所あります。ストレスチェックそのものはしていません。実施者を頼むこともできません。
大きな会社の営業所などで、本社の産業医などに協力してもらえる場合は、地域産業保健センターを使えないことがあります。
実施と面接は、別の医師がしてもかまいません。ただ、同じ産業医が両方を受け持てば、結果を知っている医師が、そのまま面接やそのあとの対応までできます。
07どれを選ぶかのめやす
| 会社の状況 | めやすの始め方 |
|---|---|
| 50人未満の事業場 | 外部の機関に任せる国のマニュアルのおすすめ。面接は、産業医か地域産業保健センターなど |
| 産業医がいて、ソフト代をおさえたい | 自社で行う国の無料ソフト+産業医が実施者 |
| 事務の手間をかけられない、すでに外部に任せている | 外部の機関に任せる会社の産業医が共同実施者に入る |
国の指針では
職場のようすをふだんから知っている産業医が実施者になるのが望ましいとされています。外部に任せるときは、産業医が共同実施者になるのが望ましいとされています。
決めたやり方は、50人以上の事業場では衛生委員会で、50人未満の事業場では社員の意見を聞いて話し合い、社内の規程にして社員に知らせます。
どちらの始め方でも、産業医がはじめから実施者や共同実施者として関わると、面接や職場の改善までつなげやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
実施計画づくりから
ストレスチェックの実施計画づくりから、高ストレスの方の面接、部署ごとの結果分析にもとづく職場の改善の提案まで対応します。
- 2
産業医が実施者として、最後まで
結果を知っている産業医が、面接やそのあとの対応まで続けて担当します。面接は訪問のほか、オンラインで全国に対応しています。
- 3
ストレスチェックだけでも
ストレスチェックだけのご依頼もお受けしています。50人未満の事業場のご相談もどうぞ。
おわりに
このコラムのまとめ
- 始め方は、外部の機関に任せるか、自社で行うかの2つです。
- どちらでも、医師や保健師などの実施者が必要です。人事の権限がある人は、個人の結果を扱う事務に入れません。
- 50人未満の事業場は、外部に任せることが原則としてすすめられています。
- 外部に任せるときは、サービス内容事前説明書で中身を確かめ、面接をする医師も決めておきます。
- 産業医が実施者や共同実施者になると、面接や職場の改善までつなげやすくなります。
迷ったときは、まず「個人の結果を、どこで、誰が扱うか」から考えると、選びやすくなります。
ストレスチェックのご相談は、津山産業医事務所へ
「うちはどちらがいい?」「何から始めればいい?」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月) 11〜12ページ(外部に任せるときの体制、実施者の資格、50人未満は外部に任せることが推奨)、13〜14ページ(委託先の選び方、サービス内容事前説明書)、15ページ(面接の頼み先、地域産業保健センター)、31ページ(自社で実施する場合の注意)
- 厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(ストレスチェック指針) 11の(1)・(3)ウ、12の(1)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A」 Q9-1(面接をすすめるのは実施者)、Q12-1(実施と面接は別の医師でもよい)
- 厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト(Ver.4.0、2028年11月10日まで利用できる)
- 法令:労働安全衛生法 第66条の10、労働安全衛生規則 第52条の10
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



