この1年に、心の不調で1か月以上休んだり、辞めたりした社員がいた事業所は、13.5%にのぼります(国の調査)。社員の心の不調に、会社は「防ぐ・気づく・休む・戻る」の4つの場面でかかわります。このコラムでは、国の指針と手引きにそって、それぞれの場面で会社がすることを、全体としてまとめます。
この記事でわかること
- 心の不調で休む・辞める社員がいる事業所の割合
- 会社がすること:防ぐ・気づく・休む・戻る
- 「いつもと違う」部下に気づいたときの動き方
- 休職から復職までの流れと、主治医・産業医・会社の役割
- 健康情報の扱い方と、先に決めておくこと
01心の不調で休む社員は、めずらしくありません
国の「労働安全衛生調査」(2025年)では、次のような結果が出ています。
13.5%この1年に、心の不調で1か月以上休んだ・辞めた社員がいた事業所
26.8%同じく、社員50〜99人の事業所では
67.5%仕事で強い不安・悩み・ストレスを感じている働く人
期間は2024年11月〜2025年10月の1年間。社員10人以上の事業所の調査です。
人数が多い事業所ほど割合は高く、50〜99人では約4社に1社、100〜299人では約2社に1社(54.6%)です。
仕事が原因の心の病気の労災も増えています
仕事の強いストレスで心の病気になったとして、労災の請求があったのは、2025年度に4,958件。前の年度より1,178件増えました。労災と認められたのは1,082件で、きっかけの出来事でいちばん多いのは「上司などからのパワーハラスメント」(222件)です。
会社には、社員の安全と健康を守る責任があります
労働契約法 第5条では、会社は、社員が命や体の安全を守りながら働けるよう、必要な配慮をすることとされています(安全配慮義務)。
また国は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)で、会社が心の健康づくりに取り組む方法を示しています。指針では、職場のストレスの原因には本人の力だけでは取り除けないものもあるため、職場の環境づくりを含めた会社の取り組みが大切だとしています。
詳しくは『安全配慮義務とは? 労働契約法5条で会社が負う責任と、違反を問われないために日ごろからすること』
02会社がすることは「防ぐ・気づく・休む・戻る」
社員の心の不調への対応は、次の4つの場面に分けると整理しやすくなります。
- 1
防ぐ
不調を起こしにくい職場にする
一次予防 - 2
気づく
早く気づいて、専門家につなぐ
二次予防 - 3
休む
安心して療養してもらう
三次予防 - 4
戻る
無理なく職場に戻ってもらう
三次予防
国の指針では、1を「一次予防」、2を「二次予防」、3と4(職場復帰の支援)を「三次予防」と呼び、この3つがどれも円滑に行われるようにすることを求めています。
支える人は4つ:「4つのケア」
指針では、次の4つのケアを、続けて計画的に行うことが大切だとしています。
セルフケア
本人
自分のストレスに気づき、対処します。会社は、研修や情報、相談の窓口を用意します。
ラインによるケア
上司
部下の様子をふだんから見て、職場の環境を良くし、相談にのります。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医・衛生管理者・人事など
本人と上司を支え、計画づくりの中心になります。外部の専門家との窓口も担います。
事業場外資源によるケア
外部の専門家
医療機関や地域産業保健センター、相談機関など。社内で相談しにくいときにも使えます。
50人未満の会社では
指針では、衛生推進者などを「メンタルヘルス推進担当者」に選び、地域産業保健センターなど外部の支援を使いながら、本人と上司のケアを中心に、できるところから進めるのが望ましいとしています。
詳しくは産業医の仕事内容とは? 会社で何をしてくれるのか、全体をやさしく解説
03防ぐ:不調を起こしにくい職場にする
働く人が強いストレスを感じている内容(3つまで選ぶ)を見ると、上位は仕事の量、仕事の失敗や責任、人間関係です。
強いストレスを感じている働く人に、その内容を3つまで聞いた結果(国の労働安全衛生調査、2025年)。
どれも、仕事の進め方や職場の人間関係にかかわることです。会社が職場の側から手を打てる部分が大きいといえます。
会社ができる主な予防
| 取り組み | 内容 | 義務かどうか |
|---|---|---|
| ストレスチェック | 年1回、質問票でストレスの状態を調べます。高ストレスの人は、申し出があれば医師が面接します。 | 義務50人以上の事業場。50人未満も2028年4月から義務 |
| 集団分析と職場の改善 | 部署などのまとまりごとに結果を集計・分析し、職場の問題を見つけて改善します。 | 努力義務 |
| 長時間労働の人への医師の面接 | 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲れがたまっている人が申し出たら、医師が面接します。 | 義務人数にかかわらず |
| パワハラの防止 | 方針を決めて知らせる、相談の窓口をつくる、起きたら早く対応する、など。 | 義務中小企業も2022年4月から |
| 研修と情報提供 | 社員と管理職に、ストレスの基礎知識や相談先などを伝えます。 | 指針で示す取り組み |
詳しくはストレスチェックとは? 全体をやさしく解説『ストレスチェックの集団分析とは? 結果を職場の改善につなげる方法』長時間労働者への医師の面接指導とは? 月80時間を超えたら会社がすることパワハラ防止措置とは? 会社がしなければならないことと、相談を受けたときの対応カスハラ対策の義務化とは? 2026年10月から、すべての会社がしなければならない10の措置『職場のあいさつ・声かけは、なぜ大切? 心の健康の土台になる理由と、会社・上司ができる工夫』『考え方のくせとは? ストレスを強くする7つの「認知のかたより」と、職場でできる考えの整理のしかた』『職場のアンガーマネジメント:怒り・いらいらとの付き合い方と、パワハラを防ぐために会社ができること』『職場で伝えたいストレスの対処法:セルフケアの3つのステップ(気づく・対処する・相談する)と、会社ができること』
04気づく:「いつもと違う」に早く気づく
不調のサインに早く気づけるのは、毎日いっしょに働く上司です。国のパンフレットでは、上司が部下の「いつもと違う」様子に早く気づくことが大切だとしています。
「いつもと違う」部下の様子
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 休みの連絡がない(無断欠勤)
- 残業、休日出勤が不釣り合いに増える
- 仕事の能率が落ちる。考える力・判断する力が落ちる
- 仕事の結果がなかなか出てこない
- 報告や相談、職場での会話がなくなる(またはその逆)
- 表情に活気がなく、動作にも元気がない(またはその逆)
- 不自然な言動が目立つ
- ミスや事故が目立つ
- 服装が乱れたり、衣服が不潔だったりする
国のパンフレット「職場における心の健康づくり」にある例です。ふだんの様子を知っておくと、ちがいに気づきやすくなります。
国の調査では、仕事のストレスを相談できる人がいる働く人のうち、63.8%が相談相手に「上司」をあげています。上司の受け止め方は、とても大切です。
気づいたら、上司がすること
- 1
話を聴く上司
時間と場所をとって、本人の話をよく聴きます。
- 2
産業医などにつなぐ上司・産業医
本人に、産業医などへの相談をすすめます。上司が先に産業医に相談してもかまいません。
- 3
必要なら、受診をすすめる上司・産業医
必要に応じて、医療機関への相談や受診をすすめます。
病気かどうかは、上司が判断しません
病気かどうかの判断は、上司にはできません。医師の仕事です。上司の役目は、「いつもと違う」に気づき、話を聴いて、専門家につなぐことです。
叱る前に、不調のサインかもしれません
- 不調のために能率が落ちたり遅刻が増えたりしているのに、本人の性格ややる気の問題だと考えて強く叱ると、結果として、いじめ・嫌がらせになってしまうことがあります(国のパンフレットにある例)。
家族からの相談の窓口も
家族は、本人の不調に最初に気づくことが少なくありません。指針では、家族から相談があったときの窓口を決めて、社員や家族に知らせておくことが望ましいとしています。
詳しくは『メンタル不調のサインとは? 職場で気づける「いつもと違う」と、気づいたときの対応』『部下からメンタル不調の相談を受けたら? 上司の話の聴き方と、産業医へのつなぎ方』『メンタル不調の部下に受診をすすめるには? 伝え方と受診先、受診をいやがるときの対応』『部下の飲酒の問題、上司はどうする? お酒のにおい・遅刻への対応と、依存症の相談先・治療へのつなぎ方』『部下に「死にたい」と言われたら? 上司がその場ですること・言ってはいけないことと、命を守るつなぎ方』『職場で伝えたい悩みの相談先:「相談するのは弱さではない」と伝える理由と、社内・社外の窓口、会社ができること』『無断欠勤の社員と連絡がとれないとき、会社はどうする? 安否確認の手順と、解雇・退職を考える前に確かめること』
05休む:診断書が出たら
主治医から「休む必要がある」という診断書が出たら、休職が始まります。
休職のルールは、会社の就業規則で決めます
休職の期間や復職の手続きは、法律では決まっていません。国のモデル就業規則の解説でも「休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません」とされています。休職できる期間、その間の給料、期間が終わったときの扱いなどは、会社ごとに就業規則で決めておきます。
休み始めに、会社がすること
健康保険の「傷病手当金」
仕事が原因ではない病気やけがで休み、給料が出ないときは、健康保険から傷病手当金が出ます。
いつから
連続3日休んだあと、4日目から
いくら
1日あたり、標準報酬月額をもとにした日額の3分の2
いつまで
支給が始まった日から、通算1年6か月
協会けんぽの場合。休んでいる間に給料が出ると、その分が差し引かれます。健康保険組合に入っている会社は、組合の決まりも確かめてください。
休職中の連絡
連絡の窓口を1人に決め、いつ連絡するかも先に決めておきます。国の手引きでは、診断書や傷病手当金の申請書を出してもらう時期に合わせると、本人の負担が軽くなることがあるとしています。
事務の連絡のほかに本人と会ったり話したりするときは、主治医と連絡をとったうえで行うこととされています。
詳しくは『休職から復職までの流れ:休み始めから復職後のフォローまで、会社がすること』休職の診断書が出たら、会社はどうする? 受け取った日から休み始めるまでの対応『傷病手当金とは? 休職中の社員を支えるお金と、会社がする手続き』『休職中の社員への連絡、会社はどうする? 頻度・窓口・伝えることと、気をつけること』『診断書の「適応障害」「うつ状態」「自律神経失調症」とは? 会社が知っておきたい病名の読み方と、確かめること』『メンタル不調の労災申請、会社はどうする? 事業主の証明・意見の申し出・労基署の調査と、決定までに気をつけること』『就業規則はいつ作る? 変更の手続きと、休職・復職・健康診断など健康管理の規定の決め方』
06戻る:復職は5つのステップで
国の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、休職から復職までを5つのステップに分けています。
- 1
休み始めと、休職中のケア会社・本人
診断書を受け取り、手続きや相談先を伝えて、安心して療養してもらいます。
- 2
主治医が「復職できる」と判断本人・主治医
本人が復職したいと伝えたら、主治医の診断書を出してもらいます。働き方の配慮についての意見も書いてもらいます。
- 3
復職できるかの判断と、復帰の計画づくり産業医・上司・本人
情報を集めて判断し、復職の日、仕事の内容や量、配慮、フォローの方法などを決めた計画(職場復帰支援プラン)を作ります。
- 4
会社が復職を最終決定会社
産業医の意見書などをもとに会社が最終的に決め、配慮の内容と一緒に本人に知らせます。
- 5
復職後のフォロー上司・産業医
再発のサインがないか、計画どおりに進んでいるかを確かめ、必要なら計画を見直します。
「主治医の復職可」だけでは決めません
主治医
日常生活が送れるまで回復したか
産業医
職場で求められる仕事ができるか
会社
復職を最終的に決める
国の手引きでは、主治医の判断は日常生活での回復をもとにしていることが多く、職場で求められる仕事ができるところまで回復したという判断とは限らない、としています。そこで、産業医が主治医の意見と職場の仕事の内容を照らし合わせて意見を出し、それをもとに会社が最終的に決めます。
本人の同意を得て、職場で必要な仕事の内容を主治医に前もって伝えておくと、それをふまえた意見をもらいやすくなります。
復職できるかの、めやすの例
- 本人が、職場に戻る十分な意欲を示している
- 通勤の時間帯に、一人で安全に通勤できる
- 会社が決めた勤務日・勤務時間に、続けて働ける
- 仕事に必要な作業(読書、パソコン作業、軽い運動など)ができる
- 作業の疲れが、翌日までに十分回復している
- 睡眠と目覚めのリズムが整い、昼間に眠気がない
- 仕事に必要な注意力・集中力が回復している
国の手引きにある例です。決まった基準はなく、一人ひとりの状況にあわせて総合的に判断します。
試し出勤のルールは、先に決めておく
正式に復職を決める前に、職場に試しに出てもらう「試し出勤」などの制度を設けると、早い段階から復帰の準備ができます。
試し出勤で気をつけること
会社が作業を指示したり、作業が仕事にあたったりする場合は、労働基準法などが適用されることがあります(けがをしたときは労災保険が出ることもあります)。給料などの扱いも含めて、ルールを先に労使で決めておきます。主治医から、試し出勤が療養のさまたげにならないという判断をもらうことも必要です。
復職したあと
復職先は、まず元の慣れた職場が原則です。ただし、異動がきっかけで不調になった場合などは、ほかの職場を考えたほうがよいこともあります。仕事の負担は軽くして、少しずつ元に戻していきます。
国の手引きにある配慮の例。短時間勤務にするなら、始業を遅らせるより、終業を早めるほうが望ましいとされています。
受け入れる上司や同僚に、負担がかかりすぎないようにすることも大切です。
詳しくは『復職の判断、会社はどうする? 主治医の「復職可」と産業医の意見のちがい』『職場復帰支援プランの作り方:復職後の配慮を段階ごとに決める、計画の例つき』『試し出勤(リハビリ出勤)とは? 3つの形と、給料・労災・傷病手当金で会社が決めておくこと』『休職をくり返す社員、会社はどうする? 再休職を防ぐフォローと、休職期間の通算の決め方』『リワーク(復職支援プログラム)とは? 3つの種類と費用・期間、会社がすること』『復職は元の職場? それとも異動? 「まずは元の職場」の原則と、異動を考えるときの判断と進め方』
07健康情報の扱いと、してはいけないこと
心の健康の情報は、とくに慎重に扱う必要がある個人情報です。
産業医から会社に伝えること
- 働き方の配慮に必要な情報(整理したもの)
- 休職・復職についての意見
そのままは伝えないこと
- 病名(診断名)
- 検査の数値
- 本人が話したくわしい内容
心の健康の情報を理由に、してはいけないこと
- 解雇する
- 期間を決めて雇っている人の契約を、更新しない
- 退職をすすめる
- 不当な目的で、配置転換や役職の変更を命じる
- そのほか、労働契約法などの法律に反することをする
国のメンタルヘルス指針にあるものです。理由を別のことにしても、実際にはこれにあたると見られる場合は、してはいけません。
08会社が先に決めておくこと
不調の人が出てから決めようとすると、対応が遅れたり、人によってばらばらになったりします。次のことを、ふだんのうちに決めておきましょう。
先に決めておくことリスト
- 1
会社の方針を示し、「心の健康づくり計画」をつくる衛生委員会などで話し合って決めます(メンタルヘルス指針)。
- 2
相談の窓口をつくり、社員と家族に知らせる社内の窓口と、外部の相談先の両方があると安心です。
- 3
管理職に、「いつもと違う」への気づき方と、話の聴き方を伝える管理職向けの研修や情報提供です。
- 4
就業規則で、休職の期間・給料・復職の手続きを決める試し出勤をするなら、そのルールも決めておきます。
- 5
休職から復職までの流れと役割(職場復帰支援プログラム)を決め、社員に知らせる衛生委員会などで話し合い、産業医の助言を受けてつくります。
- 6
健康情報を誰が扱うかを決める扱う人と、扱う情報の範囲を、社内の決まりにします。
詳しくは『休職期間が満了したら? 復職できないときの退職の扱いと、会社が前もってすること』『ラインケア研修とは? 管理職向けメンタルヘルス研修で教える内容と進め方、90分の組み立て例』
休職や復職の判断のように、心の不調への対応では、医学と職場の両方を見て決める場面が多くあります。ふだんから職場を知っている産業医がいると、迷ったときに相談しやすくなります。
津山産業医事務所なら
- 1
休職・復職の前の面談
休職・復職の前の方、長時間労働の方、高ストレスの方などの面談に対応します。訪問は14府県が中心で、オンラインの面談は全国に対応しています。
- 2
ストレスチェックから職場の改善まで
実施計画づくりから、高ストレスの方の面接、部署ごとの結果分析にもとづく職場の改善の提案まで対応します。
- 3
委員会への出席や講話も
衛生委員会への出席や、衛生講話にも対応しています。50人未満の事業場のご相談も受けています。
おわりに
このコラムのまとめ
- この1年に心の不調で1か月以上休んだ・辞めた社員がいた事業所は13.5%。50〜99人では約4社に1社です。
- 会社がすることは、「防ぐ・気づく・休む・戻る」の4つの場面に分けて考えます。
- 上司は「いつもと違う」に気づいたら、話を聴いて産業医などにつなぎます。病気かどうかは医師が判断します。
- 休職のルールは就業規則で決めます。復職は、主治医の意見だけでなく、産業医の意見をふまえて会社が決めます。
- 心の健康の情報を理由に、解雇や退職のすすめなどをしてはいけません。
心の不調への対応は、ひとつひとつの場面がつながっています。ふだんのうちにルールと相談先を決めておくことが、社員と会社の両方を守ることにつながります。
社員のメンタル不調のご相談は、津山産業医事務所へ
「診断書が出たけれど、何から始めればいい?」「復職させてよいか迷う」という段階から、お気軽にご相談ください。
出典
- 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月、平成27年11月改正) 2(3つの予防・4つのケア)、5(4つのケア)、6の(3)(気づきと対応、家族)、6の(4)(職場復帰の支援)、7(個人情報)、8(不利益な取扱いの防止)、9(小規模事業場)
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成16年、平成21年3月改訂、平成24年7月に試し出勤の説明を追加) 3(5つのステップ)、6の(2)(判断基準の例)、6の(3)(試し出勤制度等)、6の(4)(復職後の就業上の配慮)
- 厚生労働省・中央労働災害防止協会「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(改訂)」パンフレット
- 厚生労働省「令和7(2025)年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況」(令和8年8月) 第1表(休業・退職者がいた事業所)、第17表(強いストレスの内容)、第18表(相談できる人)
- 厚生労働省「令和7年度『過労死等の労災補償状況』」(令和8年7月) 精神障害に関する事案
- 厚生労働省・労働者健康福祉機構「職場における心の健康づくり」 14〜15ページ(「いつもと違う」部下の把握と対応)、20ページ(いじめ・嫌がらせを防ぐための留意事項)
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月) 第9条(休職)とその解説
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 法令:労働契約法 第5条、労働安全衛生法 第66条の8・第66条の10・第70条の2・第104条、労働安全衛生規則 第52条の2・第52条の3・第52条の14、労働施策総合推進法 第30条の2
このコラムは、2026年10月時点の内容で書いています。



